近所の人の車が盗まれた!賠償責任はあるの?

このQ&Aのポイント
  • 近所の人が車の盗難に遭い、賠償責任が発生するのか気になります。
  • 車上荒らしもあり、被害は実際にあったようです。
  • 不審者の情報もあり、警察への相談は済んでいますが、盗難した車で人身事故が起きていたことも判明しました。
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近所の人が車の盗難されました

同じ自治会の人なんですが、時々車に悪戯されると いうことで、警察にも相談していたそうです。 朝起きたら、車が無く(盗難)なっており、すぐに 警察へ届けたのですが、、もう概にその車で人身事故を 起こしており、賠償責任が発生するそうです。 悪戯でも実害があったらしい、車上あらし(ダッシュボードに 入れていたお金が無くなっていた)にもあい、届けは したのですが、刑事ドラマでする、指紋をとったりは されなかったようです、本人曰く。 単に口頭による事情聴取だけだったらしい。 見回りも頼んだのですが、効果なかったみたいです。 昨年末頃より不審者(外国人)情報も出ていたみたいです。 建売で敷地内にガレージがあるわけでもないので、 鍵をしていたそうで、悪戯されだしてから、何回か 鍵の交換もしていたそうです。 これでも賠償責任発生するのでしょうか? 自分ところは余裕がないので、自動車を所有してませんが、 近々買おうかなと思っていた矢先に、このような ことが起きたら、まだしばらく買うのやめようかと思っております。

  • m6324m
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質問者が選んだベストアンサー

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  • imo8001
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回答No.6

施錠してあるドアをこじ開け、 施錠してあるメインキーを無理やり これはもう所有者が常識的に管理して防ぐ事ができる範疇を超えていますので 賠償責任は問われることは無い と考えられます だって どうしようもないでしょ!

m6324m
質問者

補足

車上あらしにあった時点で、保管場所を変えるとかしていないし 鍵をこじ開けられたらブザーが鳴るようにしていないと 言われたそうです。

その他の回答 (5)

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.5

ガレージを作れとまで 法律で縛ってはいません 常識的に きちんと施錠し 常識的にきちんと鍵を管理していれば問題ありません

m6324m
質問者

補足

サイドブレーキも引き、ハンドルロックもし、ドアは施錠してますが、 ドアの鍵穴からドライバーを突っ込まれ開けられています。 ドアからエンジンの始動部分燃料キャップまで全て鍵を交換して から今度は、車を盗難されたようです。 この場合、常識的に管理していることにならないでしょうか? 犯罪者が強引な手口で盗っていった。

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.4

>盗難の場合は、運転共用者とはならないので、賠償責任はありません。 運転共用者ではなく 運行供用者の間違いですね ちなみに 盗難の場合 運行供用者でないから賠償責任が無い というのは間違いです 管理上の責任があります  この責任に問われない為には 鍵をどう管理しているかがポイントなのです

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.3

事故があった場合、クルマの所有者にも管理者としての責任が伴う場合もありますが、 これは車を知人に貸したなどの場合(運転共用者といいます)であり、 盗難の場合は、運転共用者とはならないので、賠償責任はありません。 運転共用者の考えが適用されるのは、家族が無断で乗った、従業員が無断で乗ったなどの場合で、 盗難の場合は所有者と雇用や友人知人家族親戚などの人間関係がないことから、運転共用者とはなりません。 しかし、そうなると自賠責保険も使えないため、事故被害者に人的被害があった場合にその補償ができません。 補償できるお金を持っている人は泥棒しませんから。 そのため、盗難被害者に管理上の落ち度があった場合は、責任を拡大して自賠責保険の適用を受けられるようにするということも考えられます。 その場合でもキーを付けっぱなしだったなどの場合までであり、青空駐車場にキーロックで止めておいて盗まれて運転共用者とされる、管理上の問題があるとまでは言えません。 自賠責保険は被害者救済の保険であり、使っても翌年の保険料が上がったりはしません。 泥棒に保証能力が無ければ、誰からも保証を受けられず、一番の被害者となります。 そのために、自賠責くらいは使わせてあげてもいいんじゃない的考えが警察官にあっての発言なのかもしれません。 別に、所有者が身銭を切って事故被害者に補償しなければならない訳ではありません。

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.2

管理上の責任をベースとして賠償責任が問われるには 管理上の過失が無ければいけません 鍵をつけっぱなしにした 誰でも簡単に持ち出せる状態で鍵を管理していた これに該当しなければ 通常は管理上の責任を問う事はできませんので 賠償責任は発生しないと考えられます っていうか これ以上どうしようもありませんよね 鍵なしで直結して盗まれた場合でも賠償責任が発生するならば 車の所有など怖くてできませんね

m6324m
質問者

補足

ガレージでも作ってその中にしまうまでしないとダメなんでしょうか? でもローン中なので、敷地内にガレージ作るのは確かダメだった ような。

回答No.1

基本的には盗難であっても所有者責任、使用者責任が発生します。対策として任意保険に加入しておくことです。最悪人身事故で賠償責任が発生した場合でも保険会社が介入して被害者を救済します。後は犯人に対して所有者が被った被害に対して(精神的なものを含む)賠償請求するという流れですが犯人に資産がなければ回収は難しいと思います。

m6324m
質問者

補足

施錠保管していても、鍵穴にドライバーを挿し込み壊され ドアを開け、エンジン始動の鍵穴にドライーバを入れ エンジン始動して盗られたそうです。 これでも保険入るなどしておく必要があったのでしょうか? 強引な盗難で使用者責任などが発生するのであれば 恐くて車持てません。 不注意で鍵をつけたままでの盗難なら賠償責任発生しても 仕方ないと思います。

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