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輸出貿易管理令について
科学機器の輸入をしようと思っています。 お客さまである法人から、輸入しようとする機械に関して; 「輸出貿易管理令(非該当判定結果:EAR99)を提出してください」と言われています。 これは、 輸入しようとする元の会社から取り寄せるものなのでしょうか? 初めてのことにつき、分かりやすくお教えくださいませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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うーん、確かに、日本での機器の購入者が、カナダのメーカーがカナダから日本に輸出する際の輸出規制関係の書類が欲しいと言っている、と理解することも不可能ではありませんが・・・。EAR99というのは言ったように米国の規制に関するものなので、カナダは関係ないのですが。機器の部品がアメリカ製だったりするわけでしょうか? でも、その機器購入者がなぜその書類を必要としているのか、分からないのですよ。一般の機械の輸入に関しては、日本では特に規制はありません。輸出には結構厳しい規制がありますが。その日本での購入者は、さらにその機器を日本から外国に再輸出したりするつもりなのですかね。 まあ、どうしても欲しいというのなら、そのカナダのメーカーにリクエストするしかないですね。面倒くさがられそうですし、なぜ必要なのか、理由をちゃんと教えて欲しい、と言われると思いますが。
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- InfiniteLoop
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話の内容がかなりこんがらがっているようです。 「輸出貿易管理令」というのは、名前の通り、輸出、すなわち日本から製品が外国に出て行く場合に関係するものです。日本への輸入には関係しません。(それとも質問者さんは外国に在住ですか?) EAR99というのは、米国の輸出規制における用語です。日本の輸出貿易管理令とは直接関係ありません。 いったい何をどこの国からどこの国に移動しようとしていて、誰がなにを必要としているのか、もっと明確にしないと、なんとも答えられません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、私自身こんがらがっており申し訳ございません。 できる限り明確にしてみようと思います; (1)何をどこの国からどこの国へ…科学機器をカナダから日本へ(カナダのメーカーにとっては輸出、日本の私にとっては輸入) (2)何をどこに提出…この科学機器の国内販売先へ、この科学機器の輸出に関する書類 というわけで、まだ私自身こんがらがっているところがありますが、「カナダのメーカーから提出された輸出管理令の書類(というのでしたらEAR99といってもおかしくないように思います…)を入手し、これを国内の販売先へ提出する」ということになるのだと思っています。 お分かりになることがございましたら、是非ともご教授ください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。