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輸出関係に詳しい方お願い致します。
該非判定をする場合について 塩分濃度を測定する測定装置を輸出する場合の該非判定をする場合について 輸出貿易管理令別表第1のリスト内に(2-12-2)測定装置とあるので 『対象外』にはならずに『該当』『非該当』のどちらかになるのでしょうか? また、あるメーカーの『ノギス』『マイクロメーター』等は『対象外』とPDF資料に 記載がありましたが、『ノギス』『マイクロメーター』は測定装置ではないのでしょうか? 以上、よろしくおねがいします。
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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 に該当しないので非該当では? 例)ノギス:第一条17号
補足
私もノギスは『非該当』だと思うのですが『対象外』となっています。 何故でしょうかね? 塩分濃度を測定する測定装置も名称を『測量装置』にすれば『対象外』で 良いのでしょうか? 引き続き回答お待ちします。