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所得税の扶養控除に関してご質問させて頂きます。
給与計算時の所得税の扶養控除に関してご質問させて頂きます。 2/1 扶養家族が追加されると あらかじめわかっている場合 1月給与計算時では 該当者に対して、扶養者1名として 月次給与計算を行うべきでしょうか。 それとも 2月給与計算からの 追加で構わないものでしょうか。 初歩的なご質問で恐縮ですが アドバイス頂けると大変助かります。 以上、よろしくお願い致します。
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基本的には、給与所得者が平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出したあとの給与からということになります。具体的には扶養状況に変更があって、次の支給からになるでしょうか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。』 ↑給与所得者は、変更があれば申告書を提出する必要があります。それに基いて会社が源泉徴収します。
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- comattania
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回答No.2
あらかじめわかっていても、社員から届け出がない以上、余分なことはしません。 届け出は、その事案が発生してから14日以内と、規則にも謳われているはずです。その届出用紙を添付しませんと、会社が脱税容疑を受けます。あくまでも、届け出があってから、当該月からの控除です。