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普通徴収の手続きについて教えてください。

今回、給料の他に雑所得があったので、税務署で確定申告をしました。 そのさいに、住民税の徴収方法は、「普通徴収」(自分で納付)の欄にチェックを入れました。 これだけで、あとは市役所から納付書が送られてくるのを待っていればよいのでしょうか。 それとも、一度自分で市役所へ行って、何か確認の手続きをしたほうがよろしいのでしょうか。 と申しますのも、普通徴収を選択したのに間違って特別徴収にされていた、というような書き込みをけっこう目にするものですから。 以上、よろしくお願いいたします

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  • mukaiyama
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回答No.1

>間違って特別徴収にされていた、というような書き込みをけっこう目にするものですから… それは、副業が「給与・年金による雑所得以外」でないにもかかわらず、普通著集にチェックマーク付けたからしょう。 実際に、副業が普通のバイト・パートでも、申告書に普通徴収と書けばよいと回答している人もしばしば見られます。 普通徴収を選択できるのは、「給与・公的年金に係る所得以外・・・・」の場合と、確定申告書にはっきり書いてありますね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf まあ、自治体によっては副業が給与でも普通徴収を認めるところも一部あるようですが、全国どこでもそうだとは決して言えません。 >一度自分で市役所へ行って、何か確認の手続きをしたほうが… 手続きなど何もありませんが、石橋もたたいて渡らないと気が済まない性格なら、口頭で念を押しておけばよいでしょう。

hysatou
質問者

お礼

ご丁寧な解答をありがとうございます。 大変参考になりました。 ご感謝申し上げます。 普通徴収がなぜ特別徴収にされたのかも理解できました。 関連で質問なのですが、確定申告書(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf)のコピーは市役所に行くのだと思いますが、県のほうはどうなのでしょうか。 もしも、県のほうまで確定申告書が行くのだとしますと、もしも県の職員に雑収入があった場合は、かならず県にわかってしまうということなのでしょうか。 それとも県のほうには、詳細な個人の情報は上がらないのでしょうか。 もしもわかりましたら、よろしくお願いいたします。

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