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出張手当
建設業なんですが、冬場出張に行ってもらうにあたり、それぞれに労務費のほかに出張手当をつけようと思うのですが、それぞれの基本給によって出張手当の金額が違うようにするのは法律的には問題あるでしょうか? 多い人には一日2,700円、少ない人で一日1,400円ではと考えております。 なにぶん素人考えなもので、おかしいところもあるかもしれませんが、どうぞ回答よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.3
出張手当などを支給する場合「旅費規定」などの規定を作成しておく必要があります。 その上で、一般的には、役職によって、日当・宿泊費などよるランク付けで支給する金額に差をつけるのが一般的です。 もちろん一律でも問題はありません。 交通費についても、新幹線の利用・グリーン車の利用・航空機の利用基準なども決めておくとよろしいでしょう。 一例として、参考urlをご覧ください。
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- yukkon
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回答No.2
私のところでは、出張旅費規定というものを作成しています。 基本給によって手当の金額に差をつけるというより#1さんがおっしゃるとおり、役職なので差をつけたほうがいいと思います。
質問者
お礼
回答どうもありがとうございました。 出張旅費規定ですか~ そういうのもあるんですね。 そしてやはり役職なんですね。いただいたアドバイスを参考に再度検討してみます。
- babuo
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回答No.1
>それぞれの基本給によって出張手当の金額が違うようにするのは法律的には問題あるでしょうか? 殆どの会社は、管理職と一般職とで出張手当に差をつけていると思います。 ただし、宿泊代などは同じにしないと問題だと思います。
質問者
お礼
回答どうもありがとうございました。 一応、差があってもおかしくはないんですね。宿泊代などは同じになると思います。 教えていただいたのを参考に再度検討してみようと思います。
お礼
回答どうもありがとうございます。 参考のURLも拝見しました。 他の方もおっしゃっていたように「旅費規程」なるものが必要になってくるのですね。 アドバイスを参考に再度検討してみます。