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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車輛の取得に係る付随費用等(企業会計基準))

車輛の取得に係る付随費用等(企業会計基準)

このQ&Aのポイント
  • 車輛を取得した際、法人税法では原則として付随費用や事業供用費用は取得価額に含めることとなります。
  • 自動車取得税や登録費用は損金経理をすることにより、損金の額に算入することが認められています。
  • 資産の取得価額に関して会社法か何かの計算規則があるはずだと思って検索しましたが答えに辿りつけず途方に暮れています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bowwow358
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回答No.2

実際に実務上で全てを正しく処理できている会社は、企業内会計士を備えるような大きな会社や、経理業務全般を専門的な事務所に外部委託している会社に限られると思われます。 中小企業では会計学上の全く正しい利益を計算するよりも、法人税の計算を早く正しく済ませることが、会社の利益につながりますから。 そのような会計処理でも公認会計士監査をパスする理由は、自動車取得税や登録費用に重要性が低いためであります。 公認会計士監査では会社の経理を一から十まですべてチェックすることはありません。 自動車の取得金額の何百万という単位が正しければ、自動車取得税や登録費用が取得金額に含まれていなくても、貸借対照表や損益計算書は全体として、指摘するほどの誤りがないと判断されるためです。 上場非上場にかかわらず、重要性が低いと判断されれば、公認会計士監査はパスできます。 会計学を必死に学んだ我々からすれば矛盾しているようにも感じますが、会計のプロとして、生産性を上げるための良い意味での妥協であると考えてください。 カッコ書きのところは間違えました。 この辺はhideto23さんの方がずっとお詳しいと感じますので、私の意見は無視していただければ幸いです。

hideto23
質問者

お礼

bowwow358様、二度もご丁寧にありがとうございました。 重要性の原則というやつですね。どこまでが重要性の乏しいものとして許容されるものなのかを深く考えたことがありませんでしたが、これも一度詳しく調べてみる必要がありそうですね…。 今回こうして大変内容の濃い有益なご回答を頂けたので、あとは教えていただいた会計基準などを頼りに自分なりに勉強してもっと理解を深めていこうと思います。 これにて締め切ります。本当に助かりました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • bowwow358
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回答No.1

企業会計と税務会計が混同されているように思われます。 税理士試験での簿記論は、公認会計士試験と同様、いわゆる会計学です。 つまり、いかに企業の利益や企業価値を正確に算定するかという学問であります。 法令などとはほぼ無関係であると考えてください。 法人税法などの税務会計では、企業の納付税額を計算するための計算です。 つまり、企業が今年支払わなければならない税金を計算するために行う、法令で定められた全く別の計算です。 従って、法令等で厳格に定められる法人税法等に対して、会計学において「自動車取得税」や「登録費用」を含めるか否かが明確に規定されている法令や基準は存在しないでしょう。 会計基準において、「連続意見書第三・第一・四・1」の「固定資産の取得と残存価額」において、付随費用は固定資産を使用できるようにするための一切の費用、と読み取れるために、会計学上は「自動車取得税」や「登録費用」は資産の取得価額に加えなければなりません。 理論上は、上場非上場を問いません。 (中小企業において、「自動車取得税」や「登録費用」の損金算入が認められたとしても、それは所得金額算定のための別表4の計算においてであり、貸借対照表や損益計算書作成においては、資産の取得価額に加えてはいけません) また、公正妥当な会計処理基準は会社法等には記載されていません。 企業会計審議会や企業会計基準委員会が発表する企業会計原則や会計基準を参照してください。

hideto23
質問者

お礼

bowwow358様、ありがとうございました。 ようやく私が期待していたようなお答えを得ることが出来ました! 簿記を学習していた頃から随分とブランクがあるので、すぐに全てを理解することはできませんが、会計基準においては『・・・一切の費用』ということで得心が行きます。また、企業会計審議会などの基準も参考にしたいと思います。 ところで『(中小企業において、「自動車取得税」や「登録費用」の損金算入が認められたとしても、それは所得金額算定のための別表4の計算においてであり、貸借対照表や損益計算書作成においては、資産の取得価額に加えてはいけません)』についてですが、これは損金経理要件があるため、申告調整は認められないはずです。この点はちょっと「?」です。それともbowwow358様も同様の趣旨のことを書かれているのかな…。 あと、よろしければ一点だけ追加で教えていただきたいのですが『理論上は、上場非上場を問いません。』とありますが、「損金経理損金算入(=取得価額に含めない)」会計処理を上場会社やその子会社が採用していても会計監査は通るものなのでしょうか?私が今回の疑問を抱いた発端は、その類の会社の経理処理で実際に「損金経理損金算入」処理を目にしたからなのです。 それでも公認会計士の監査はパスしているのですが、零細会社の如き会計理論から逸脱した税務会計を行っていても会計監査に際して何ら問題はないのでしょうか? 公正妥当な会計処理の基準も企業会計原則やら会社計算規則やら色々とありましたね…。お陰様で忘却の彼方へと消え去っていた記憶が徐々に甦ってきました。本当に刺激的で有益なご回答を賜り感謝に堪えません! ...

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