国民健康保険の計算方法
計算方法がいまいちよく分かりません。
今までは社保だったので会社に頼りっぱなしで、
2月に結婚をし国保になります。
旦那も国保です。
旦那は今までは、親から国保分や年金分などを
抜いた金額をもらっていたようで計算などは
一切分からないようです。
で、親も節税?対策とかで年収を170万くらいに
していて、今年度から年収を300万くらいに
あげるようです。
(一応、おじいさまの会社となっていて、自営業に
なると思うのですが。)
去年の年収で今年度の保険料が決まるのですよね?
でしたら旦那の分は来年からあがるかと思いますが、
私の去年の年収が300万くらいですのでその分が
今回の支払いになるかと思うのですが。。。
年収300万の場合の保険料の計算方法を
教えて下さい。
私の地域の算定方法は下記のようになっています。
↓
国民健康保険料は、医療保険分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護保険分保険料※注1からなり、
それぞれ下の表の保険料率から算出した所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。
平成21年度国民健康保険料は次の算式で計算しています。
~医療保険分 賦課限度額 47万円 ~
(1) 被保険者の基礎控除後の
総所得金額等※注2 × 5.74/100 = 所得割額
(2) 被保険者数 × 6,804円 = 均等割額
(3) 一世帯につき × 49,503円※注3 = 平等割額
(1)+(2)+(3)1年間の医療保険分保険料
~後期高齢者支援金分 賦課限度額 12万円 ~
(4) 被保険者の基礎控除後の
総所得金額等※注2 × 1.78/100 = 所得割額
(5) 被保険者数 × 2,048円 = 均等割額
(6) 一世帯につき × 14,895円※注4 = 平等割額
(4)+(5)+(6)1年間の後期高齢者支援金分保険料
~介護保険分 賦課限度額 10万円 ~
(7) 被保険者の基礎控除後の
総所得金額等※注2 × 1.90/100 = 所得割額 (8) 被保険者数 ×
2 ,417円 = 均等割額
(9) 一世帯につき × 12,228円 = 平等割額
(7)+(8)+(9)1年間の介護保険分保険料
※注1・・・40歳以上65歳未満の被保険者には介護保険分がかかります。
※注2・・・地方税法第314条の2第1項及び高槻市国民健康保険条例に規定する所得の合計額から
基礎控除額(33万円)を控除した金額を言います。
また、総所得金額には非課税所得(主に遺族年金・障害年金)は含まれません。
※注3・・・国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療保険へ移行により単身世帯となる方(こちらを参照)は、24,752円
※注4・・・国民健康保険から長寿(後期高齢者)医療保険へ移行により単身世帯となる方(こちらを参照)は、7,448円
●主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法
(1)給与所得の場合
給与所得(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円)
(※給与所得の算出表)
↓
給与収入金額 給与所得金額
(1)1,628,000円以上~1,800,000円未満 の場合
給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A ) 「A×2.4」で求めた金額
(2)1,800,000円以上~3,600,000円未満の場合
給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
A×2.8-180,000円で求めた金額
(3)3,600,000円以上~6,600,000円未満の場合
給与収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
「A×3.2-540,000円」
で求めた金額
以上のようになっています。
分かり難いかと思いますが、だいたいでも分かれば教えて下さい。
お礼
金持ちって・・。私の年収400なんですが・・。 親は60超えてるわけで、その年齢なら700万~1000万なんてザラにいます。 (少なくとも労働者の一割いる公務員は定年間際だとそれくらいでしょう)