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国民健康保険の世帯分離について
- 国民健康保険の世帯分離についての質問です。家族が社会保険に加入している状況で、私が国民健康保険に入ることになった場合、世帯分離をした方が得なのか悩んでいます。
- 世帯分離をした場合には、世帯主の所得と国民健康保険の被保険者である私の所得で保険料が計算されます。月収は約五万円ですが、割引制度を利用できる可能性があるか気になっています。
- また、世帯分離をした場合に困ることや手続きの順番、親からの援助を受ける場合の住民票などについても知りたいです。不安障害の症状のため外出が困難な状況ですが、負担を軽減するためにも自分で負担したいと考えています。
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世帯主であるお父様をそのまま世帯主にしてあなただけを加入させる状態(擬制世帯といいます)にすべきか 世帯分離をしてあなたを世帯主にした方がいいのかを迷われているのですね。 >世帯分離をした方がいいのか 昨年1月~12月までの収入がとても少ない、 そして今後もその状況が続くのであれば世帯分離された方がいいのではないでしょうか。 保険料に関してはあなた1人の収入状況だけで算定されますが 収入の少ない世帯に対しての軽減措置が、お父様を世帯主にすれば受けられない可能性があります。 多分「一番影響がある世帯主の所得」云々については この軽減措置が受けられるかどうかの話ではないかと思われますが。 月収が質問文の通りであれば、世帯ごとにかかる分と加入者ごとにかかる分は 間違いなくそれぞれ7割(地域によって差のある場合あり)軽減されますが 世帯主であるお父様は収入がそれなりにある筈ですから お父様を世帯主にする場合であれば軽減措置はありません。 例えお父様が別の健康保険に加入していたとしても、軽減措置の判定材料になってしまうのです。 同じ世帯に収入がそれなりにある人がいるのに軽減措置は出来ませんよね? >世帯分離をした場合に困ること これといって無いとは思いますが。 >世帯分離をする場合の手続き 住民票を分け、あなたが世帯主になる作業が先決です。 先に国保に入ってしまったら、国保上でも世帯を分ける作業をしなければならなくなり その場合国保番号が変更になってしまうことがあるので、結構面倒な話になります。
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Q_A_…です。 「健康保険の被扶養者」の制度について補足です。(不要であれば無視してください。) --- 「健康保険の被扶養者」については、法律上は、「収入が○○円未満」のような具体的な規程はありません。(物価は変わりますから当然ではあります。) 単に、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」となっているだけです。 では、どうやって「被扶養者」の資格認定が行われているのかと言いますと、各「保険者(保険の運営者)」が【独自に定めた規準】によってです。 しかし、「保険者ごとに規準が大きく異なり不公平が生まれる」状況を受けて、(過去)国が「少なくともこういう場合は認定してあげなさいよ」という【目安】を示しまた。 そのため、現状「どの保険者もほぼ同じ規準」になっていますが、あくまでも「目安」であり、「実務上の細かいこと」までは言及していませんので、「微妙に、場合によっては大きく」基準が異なることがあります。 --- たとえば、以下のように「収入以外の状況」も重視する保険者は少なくありません。 (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。… (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。 ***** (出典・その他参考URL) 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- (目安の一例)『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
長いですがよろしければご覧ください。 >…世帯分離をした方がいいのか。… 「国保の保険料だけの問題」であれば、「世帯分離」ではなく「国保上の世帯主変更」を行えばよいでしょう。 (八王子市の場合)『国民健康保険上の世帯主について』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ >世帯分離をした場合に困るような事はあるのかどうか 「世帯分離」は、「世帯の生計の状況が変化して、分離したほうがその世帯の実態に即している」場合に行なうのが「原則」です。 ですから、原則として「困ること」もありません。 「困ること」が起こるとすれば、「世帯の実態に即していない」登録を行うことで「辻褄が合わなくなる」場合でしょう。 たとえば、何かしらのサービスを受ける目的で「住民票の写し」を提出しなければならなくなった時などです。 ※市町村が「世帯の生計の状況」を実態調査するようなことはありませんので、実際には「実態」どおり登録が行われてないことも多くあります。 ※「実態調査」については、「消除(削除)」が必要だったり、「違法な登録である可能性が高い」場合などは行なうこともあります。 (北九州市の場合)『住民票の職権消除(削除)について』 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/15000017.html >世帯分離をする場合国民健康保険に入ってから手続きを行うのか先に世帯分離の手続きを行うのか… 「住民票(住民基本台帳)」と「国民健康保険」はあくまでも異なる制度ですから、「世帯分離」も「国保」とは無関係に「世帯の実態が変わった時」に行なうのが「原則」です。 「国保」については、「世帯の状況が変わった」場合は、それに合わせて(別途)届出を行います。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>こんなときには14日以内に届け出を >>その他 >>住所・世帯主・続柄・氏名・世帯などが変わった日 >同居、又は資金的援助を親から受けなければ生活できない場合(年収103万以内なら)税金の方の扶養からは外れないらしいですが住民票などはどのような状態になるのか。 「住民票(住民基本台帳)」と「【税法上の】扶養控除の要件」は制度上【無関係】です。 具体的には、「国税庁」が以下のように説明しています。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >>「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。… ※「生計を一にする」は、あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (出典・その他参考URL) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答ありがとうございます! >「国保の保険料だけの問題」であれば、「世帯分離」ではなく「国保上の世帯主変更」を行えばよいでしょう。 そんな事もできるんですね…静岡市の国保のホームページには国保上の世帯主変更については 一切書かれていなかったので全く知りませんでした。 国保上の世帯主変更が出来るのならばそちらのほうが登録の辻褄が合わない、等のトラブルは無いでしょうから そちらのほうが良いですよね… 国保上の世帯主変更が可能かどうか問い合わせをして、 できるようならそちらを利用したいと思います。 …書かれていないということは国保上の世帯主変更はできないのかもしれませんが…。 色々と情報提供していただき、本当にありがとうございました!
- seble
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国保税自体は加入者だけの所得によりますが、減免は世帯全体の住民税に関係する部分もありますので、あなたが住民税非課税レベルの収入しか無いなら、世帯分離した方がお得でしょう。 手続きは同時にできます。同じ市役所内ですから。健保の脱退証明書か何か必要ですけど。 ただ、健康保険法がありますから、会社が変わったとしても扶養から抜けなければならない事は無いはずですが。 所得税の扶養控除については、世帯分離でも住所が同一ですから問題無いように思います、たぶん。 別居の場合は実際に送金している実績が必要です。銀行振り込みの記録など。しかし、住所が同じですからそれは不要でしょう。
お礼
やはり私の場合は世帯分離の手続きをしたほうが良いのですね… 父の社会健康保険の扶養から私が外される理由として 父の勤めている会社の事を言いましたが 父の勤めている会社の親会社が変わり、系列がそちらへと変更になった際に保険証が変わりましたので おそらく保険者が変わったと共に 扶養者の条件もかわったのだと思います。 (父の勤めている会社が吸収された形になるのですが、 吸収した会社の規模が以前の親会社よりも小さいので、おそらく、ですけど) わかりやすい説明、どうもありがとうございました
- mukaiyama
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>1番影響がある世帯主の所得+国民健康保険の被保険者(私)の所得で計算される… あなたの市ではそうなのですか。 確かに国保は自治体によって千差万別ですが、一般には、国保税の納税義務が世帯主にあるというだけで、世帯主が国保以外であれば世帯主の所得高は国保税に関係しませんよ。 あくまでも国保加入者の分だけで計算されるはずです。 今一度お確かめください。
お礼
回答ありがとうございます。 どうも減免の計算方法と勘違いをしていたようです。 保険料の算出方法についてはもう一度確認しておきます。
お礼
そうです、それです! 払える範囲での金額なら世帯分離をしなくてもいいのでしょうが どのみち請求は世帯主が加入者でなくともそちらにいくと目にしたので それも考えるとやはり世帯分離をしたほうが良いようですね。 回答、どうもありがとうございました!