• ベストアンサー

国民保険と世帯分離について。

世帯構成 母、国民保険加入 前年所得300、今年度230 息子、社会保険加入 前年所得160 娘、小学校、国民保険 コロナの影響で仕事が減り、自己都合扱いで退職しました。 国民保険の減額申請をしましたが、30%以上減っていない為、不可でした。 世帯分離すると保険料は安くなりますか?? 詳しい方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.7

補足です。 mikakotkさんが「世帯主」であれば、【ご質問のケースの場合】【一般的には】、世帯分離で保険料が変わることはありません。 --- (詳しい解説) ◯現在の世帯 ・世帯員A(国保加入):所得金額300万円【世帯主】 ・世帯員B(国保【未加入】):所得金額160万円 ・世帯員C(国保加入):所得金額0円 この世帯の場合、世帯員Bの所得は「所得割」には影響せず、「平等割」「均等割」の軽減判定にも影響しません。 なお、世帯員Aの所得のみで300万円ありますので軽減の対象にはなりません。 ◯「世帯員B」を分離した場合の世帯 ・世帯員A(国保加入):所得金額300万円【世帯主】 ・世帯員C(国保加入):所得金額0円 世帯から離れたBの所得は元々保険料の決定には影響していなかったたため、分離後も保険料が変わることはありません。 ただし、【各市町村が独自に行う】「減免」については判断材料がないので、別途市町村に確認が必要です。 つまり、【国保にはローカルルールもあるが】【一般的には】変わらないということです。 --- なお、市町村によっては「資産割」という保険料もありますが、「資産割」がある場でも、【ご質問のケースの場合】【一般的には】、保険料は変わりません。

その他の回答 (6)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.6

訂正です。 誤)ただ、今回はお子さんの所得が「160万円」ですから、仮にお子さんが世帯主でも「軽減」は【対象外】ではないかと【思います】。 正)ただ、今回はmikakotkさんの所得が「300万円」ですから、仮にmikakotkさんが世帯主でも「軽減」は対象外【のはず】です。 --- ◯参考情報:「擬制(ぎせい)世帯主」について 国保に加入していない世帯主のことを「擬制世帯主」と言います。 「擬制世帯主」の所得は「所得割」の決定には影響【しません】が、「世帯割(平等割)」「均等割」などの「軽減の判定」には影響【します】。 なお、「擬制世帯主」であっても保険料の納付義務は世帯主にあります。(もちろん、他の世帯員が世帯主の代わりに納付するのは問題ありません。) --- ちなみに、「市町村国保」には「国保上の世帯主変更」の制度がありますが、Webサイトなどでは積極的に情報を発信していない市町村が多いです。(つまり、窓口で確認が必要な場合が多いということです。) なお、「国保上の世帯主変更」は、「住民票上の世帯主」はそのままに「国保上の世帯主」を別途定めることができる制度です。

noname#246084
質問者

お礼

難しいですね。 ありがとうございます。 世帯主は私ですが、 国保に加入するのは、5ヶ月位ですし減額は諦めます。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

※長文です。 --- 本題とは関係がないのですが、まずは「住民税」について触れておきます。 「住民税」は「個人住民税」と呼ぶこともあるように【個人】にかかる税金で【個人の所得】によって決まります。 つまり、「住民登録(≒住民票)の変更」によって「住民税額」が変わることは【ありません】。(いわゆる「世帯」とは無関係ということです。) ちなみに、税務関連の申告書に「住民票上の世帯主」を書くことがありますが、あくまでも「参考情報」であって税額には影響【しません】。 --- また、「世帯分離」など「住民登録の変更」は原則として「住民の自主的な届け出」【のみ】で可能です。 つまり、「原則として変更の理由は問われない」ということです。 もちろん、明らかに不自然な届け出の場合は事情を聞かれるかもしれませんし、条例などで【その市町村独自のルール】が定めてある場合は、理由次第で届け出が受理されないこと【も】あります。(「市町村の独自ルール」につては後述します。) --- なお、質問文には「所得」とありますが、これは【収入ではなく】文字通り「所得(の金額)」で間違いないでしょうか? とりあえず、「収入ではない=間違いなく所得である」という前提で回答させていただきます。 (参考) 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html ***** さて、本題です。 まず、ご質問のような「世帯分離」による「国保保険料」への影響は【ケース・バイ・ケース】のため、私のような「無関係な第三者」が比較をするのは【非常に困難】です。 詳細は後述しますが、通常は(保険料を決定する)【市町村】に確認しないと正確な判断は【できません】。 --- ということで、ここから先は「市町村には相談したくない。困難でもよいから自分で判断したい。」というご希望であると【仮定】して回答を進めていきます。 なお、専門の職員がいる市町村に相談しないのであれば、自ずと専門的な知識が必要になり、回答もまた専門的になりますのであらかじめご承知おきください。 「それは面倒くさい」とお考えの場合は、やはり「市町村の窓口」で保険料を試算してもらってください。すぐに結論が出ます。(そのための窓口です。) -------- (詳しい解説) ※市町村によっては「保険【税】」ですが、決定の仕組みは「保険【料】」と同じですから「保険料」で統一させていただきます。 ◯保険料の決定方法(計算方法)について 「市町村が運営している国民健康保険(通称、市町村国保)」は【各市町村ごとに】保険料の決定方法が異なります。(「国民健康保険」には「国民健康保険組合」が運営するものもありますが、今回は無関係ですから省略します。) もちろん、骨組みとなる大まかなルールは日本全国共通ですが、「基礎控除の適用の仕方」など、けっこう重要なポイントが違うこともあるので、ちゃんとした比較の場合は「市町村名」までの住所が必要です。(東京23区の場合は「区」まで) ※「市町村国保」の運営には都道府県も関わるようになりましたが、上記の点は今も変わっていません。 --- ◯保険料の「軽減制度」について 「市町村国保」の保険料には【申請不要の】「軽減制度」がありますが、「軽減されるかどうか?」や「軽減の割合」は【住民票上の(住民登録上の)世帯主】の「所得」も含めて判定されます。 そのため、「母」と「子」のどちらが世帯主かによって判定が変わる場合があります。 ただ、今回はお子さんの所得が「160万円」ですから、仮にお子さんが世帯主でも「軽減」は【対象外】ではないかと【思います】。 --- ◯保険料の「減免制度」について 「市町村国保」の保険料には「軽減制度」に加えて【申請が必要な】「減免制度」があります。 この減免制度には、【日本全国共通の制度】と【各市町村が独自に定めた制度】があるため「その市町村のルール」が分からないと試算ができません。 --- ◯地方公共団体(地方自治体)のWebサイトについて 今の時代、さすがにWebサイトを開設していない市町村はほとんどないと思いますが、「Webサイトで【すべての情報】を公開している」とは限らないので注意が必要です。 つまり、市町村のWebサイトがあっても「市町村の担当窓口」に直接確認しないと分からないこともあるということです。 --- ◯各自治体(≒各市町村)ごとの条例や規則によるローカルルールについて 「自治体」はその名の通り一定の「自治」が認められていますので、ローカルルールもたくさん存在します。(上記のような「国保のルールの違い」もその一つです。) ですから、【一般的には世帯分離とは無関係】なことであっても「自分が住んでいるところでは違いがある」ということもありえます。 たとえば、税法上の「扶養控除」という「所得控除」は、原則として「住民登録(住民票)」とは無関係な制度なのですが、「世帯分離」するということは「この親族とは経済的なつながりがありません」と公に宣言するのと同じですから「所得控除」の適用が認められない可能性が出てきます。 つまり、「住民登録」と「所得控除」という「まったく異なる制度」がゆえに「矛盾」が生じてしまっても制度が違うので明確なルールが存在しないわけです。 こういう「法律の穴(いわゆるグレーゾーン)」は必ず生まれますし、私のような第三者には判断できないことなので、当事者である市町村などに直接確認する必要があります。 (参考) 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html 『同居でも扶養にならない?世帯分離した親が扶養控除対象外となる理由|mymo』 https://mymo-ibank.com/money/2754 >……住民票の世帯分離のルールは住民基本台帳法、扶養控除は税法、とそれぞれ別の法律があり、管轄も別となります。推奨するわけではありませんが、そのようなことから実際は世帯分離と扶養控除が併用されることはあるようです。…… --- とりあえず以上のような事情があるので、第三者が保険料を試算するには少なくとも「住民登録している市町村名」の情報は必須です。(もちろん、「市町村名が分かれば簡単に判断できる」というものでもないことはご理解いただけると思います。) ※引き続き回答をご希望の場合は補足機能でお知らせください。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

>娘(妹)は、私の就職が決まった為(来週からスタート)扶養者の保険に加入するべき。 お母様は就職が決まったんですね。 では長女を次期に加入する社会保険の扶養に入れればいいと思います。長女の健康保険料は無料になります。 先に書いたようにお母様と長男各々が住民税を支払っています。 この条件で世帯分離をしてもメリットもデメリットもない。 世帯分離しても収入次第で高くもなるし、安くもなります。 その前に、お母様が高齢者で生活に困窮していない限り世帯分離は受理されません。

noname#246130
noname#246130
回答No.3

母(世帯主)無職、世帯員が長男 会社員、長女 小学生ということですね。 まず、世帯分離をするメリットが大きいのは高齢者を含む世帯です。 世帯分離するには、お母様が自分に係る費用は自分のお金で負担したいという意思があることが重要です。 世帯分離してもお母様が就職をし収入が増えれば住民税は高くなります。 逆に、収入がなくなり生活保護を受ければ住民税は非課税になります。 ただ、長男はまだ独身ですよね?子供が親を扶養することは単純にいえば当たり前。 扶養して困窮した場合は、その時に考えましょうという流れになるのはお分かりいただけると思います。 一般的には、子供が親元から離れて一人暮らしする場合などは単純に家族が住む住所から離れ新たに住民票を取得する流れと同じで、それを家族が住む家の中で同居をしながら親と子が生計を別々にして世帯をわけることです。 結論を申しますと私は、このケースの場合の世帯分離の受理は難しいと考えます。 なぜなら、保険料や介護費用が安くなるなどの理由で世帯分離をされる方が増えていますが、世帯分離の本来の目的は個々の利益のためでなく、保護を受けなくては生活が苦しい方を守るための手段です。 世帯分離のメリットである保険料などが安くなるからという理由から世帯分離を希望すると、世帯分離の本来の目的から外れるため申請が受理されないことも多くあります。 もう一つの理由は、住民税は「本人の所得で決まる場合」と「世帯の所得で決まる場合」の二つのパターンがあります。 現在は、お母様と長女(小学生)の収入での住民税と会社員である長男の住民税をそれぞれ支払っています。 世帯分離をしてもこの形は変わりません。 提案として、世帯分離ではなく長男が加入している社会保険に扶養家族として、お母様と長女を加入したほうが住民税が安くなる場合があります。 また、長男に扶養されることで会社から扶養手当(家族手当ともいう会社が扶養家族のいる人を助ける目的で支給される手当てのこと)も支給されることもあります。 お二人の所得金額が38万円以下であれば、扶養控除することも可能です。 今一度、ご家族で話し合ってください。

noname#246084
質問者

補足

回答ありがとうございます。 息子の社保への加入は、 私は、前年の所得がある為。 娘(妹)は、私の就職が決まった為(来週からスタート)扶養者の保険に加入するべき。 との事で断られています。 世帯分離については、 もともと、私が社保に入っている時から、しようと思ってました(息子の自立の為)が、平日は仕事でしたので、20歳になってからでもいいかな。 と思い現在に至ります。 今回、国保になり、保険料が安くなるなら、このタイミングでしようと思い質問させて頂いております。 保険料に違いがないなら、あと数ヶ月後の誕生日20歳になってからと考えてます。 ベストな方法が知りたいのです。 宜しくお願い致します。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

質問者のあなたは誰ですか? この世帯との関係がわかりませんので回答できません。 母はわかります。 息子、娘とは母親の長男、長女ですか?

noname#246084
質問者

補足

失礼しました。 母は私です。 私の長男、長女になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

世帯分離などは考えずに,娘を息子の扶養家族にするだけでよい。こうすることで娘の健康保険料は無料になります。

noname#246084
質問者

補足

回答ありがとうございます。 新しい会社に内定を頂いて、来週から勤務なのですが、その場合だと扶養者の保険に入るべきだと断られてしまったのです。

関連するQ&A