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国民年金保険料免除制度及び国民健康保険免除と申請について:
国民年金保険料免除制度及び国民健康保険免除と申請について: 国民健康保険免除は、国民健康保険減額(軽減)及び減免制度(申請要)があると聞きましたが、私の条件が減額及び減免若しくはその何れか一方の適用を受ける事ができるのか質問です。 現状概略: 海外在住17年目(転出届け済み、国民年金カラ期間扱い)、 17年間、日本での所得(収入)ゼロ(所得無申告)、 2008年7月から9月の2ヶ月半実家へ、一時帰国(転入届け無提出)、 実家へ、一時帰国予定(持病治療のため今年の4月中旬から約1ヶ月)、 転入届け(別世帯として)提出予定(国民健康保険を使って持病治療)、 住民票抜かない(海外へ戻ってからも、転出届けは出さず医療費払い戻しの申請等面倒だが国保を継続利用しての海外での疾病治療等を受ける為)、 国民年金保険料免除申請予定。 2011年10月完全帰国(一時帰国ではない)予定。 質問1) まず国民健康保険減額(軽減)制度について: 日本滞在1ヶ月では、当然加入資格が認められないと思いますが、転出届けを出さずに住民票をそのままにしてくと、国保にも加入していることになるので、仮に国保加入者という事を前提として私の条件がみとめられるのでしょうか? 市町村が前年の所得を基に自動的に行うので減額申請不要。しかし、所得(無所得でも)の申告をしてないと減額(軽減)制度は、適用されないと聞きました。 所得申告は、してません。海外在住が例外として認められ減額(軽減)制度の適用になることは可能でしょうか? 質問2) 国民年金(年金)保険料カラ期間扱いから免除扱いについて: 当然住民票をそのままにしておくと、国民年金の義務も発生しますのでカラ期間の適用は、なくなります。 そこで、色々と調べて免除制度の事を知りました。 年金免除扱いになると、カラ期間扱い(受給額ゼロ)とは違い 2分の1、3分の1、若しくは、4分の1の受給額があると聞きましたが、果たして国民年金申請免除の適用を受けることができるのでしょうか? 尚、申請必要書類等及び手続等については、把握しておりますので回答くださる場合、割愛して頂いて結構です。
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地元の役所の判断次第です。 健保の場合は収入が無くても、減免しても相当な金額を請求してきます。