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国民年金の免除申請について

当方、独身、年金所得の両親と同居です。 国民年金の支払いが困難な場合、免除、猶予制度があるかと思います。 免除制度についてお伺い致します。 免除の申請をするには本人、世帯主、配偶者の所得が一定額以下である事が条件とされています。 私は条件に当てはまりますが、世帯主である父の所得が超えてしまいます。 その場合、私が世態分離をしない限りは申請は出来ないのでしょうか。 また、現在、国民健康保険は父の扶養として加入しており保険料は父の口座から一括で支払いをしています。 世帯分離をした際、国民健康保険の扱いはどうなるのでしょうか。

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回答No.2

>その場合、私が世態分離をしない限りは申請は出来ないのでしょうか 申請することに制限はありません、が、結果としてどうなるか通知されるしくみです。 また、質問者さんは30未満でしょうか? そうであれば、独身なので、猶予に関しては世帯主の所得はかんけいありません。つまり、猶予は通るかもしれませんね。 また、免除申請は全額以外にも2分の一、4分の一、4分の3などもありますので、世帯主が年金収入者であれば、いずれかにかかる可能性が高いです。 とりあえず、免除申請されたら、負担の少ない順番に審査されますから、出してみることです。 国保料については、市町村で若干取扱いがことなることもありますし、所得にもよりますから、市町村で試算してもらわれるのがよいでしょう、ただ、通常世帯割が倍額になることを考えると、増えることになると思われます。 また、私見ですが、実態からみて、世帯分離はふさわしくないし、ややこしいだけで、あまりメリットないように思います。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

基準を超えていたら、世帯分離しない限り免除は出ないでしょう。 分離したら、国民健康保険は別個に支払うことになるでしょう。 (国民健康保険は、世帯単位で加入。)

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