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所得税の納税義務者について

税務会計能力検定試験のテキストによると、以下の3区分に分けられているようですが・・・  (1)居住者  (2)非永住者  (3)非居住者 このうち、(1)と(2)は総称して広義の「居住者」であり、(1)狭義の「居住者」と、(2)非永住者に分類されているものだと、僕は解釈してます。 この広義の「居住者」を(1)と(2)に分類するにあたり、なぜ「居住者」と「非永住者」なのでしょうか? 僕の感覚では、「居住者」を分類するなら、「永住者」と「非永住者」でよいのではないかと思うですが…。 この辺の事情・経緯に詳しい方、何卒よろしくお教えください。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8111/17329)
回答No.3

なんだか,古い条文になっていますよ。>#2氏,それから#1氏のリンク先 現在の条文では 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。 ですね。 所得税法上は,個人は「居住者」と「非居住者」に分けられ,「居住者」の一部は「非永住者」と呼ばれます。そして永住者でない居住者は,単に「非永住者以外の居住者」と呼ばれます。

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その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>(1)と(2)は総称して広義の「居住者」であり、(1)狭義の「居住者」と、(2)非永住者に分類されているものだと、僕は解釈してます。 「狭義」、「広義」という概念を持ち込むと、意味が混乱して理解が不正確になります。 所得税法第二条の定義では、 ・居住者  :国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。 ・非永住者 :居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう。 ・非居住者 :居住者以外の個人をいう。 ですから、所得税法の定義には書いてありませんが、理論的帰結として、「永住者は非永住者以外の個人をいう」となります。 ですから、所得税法上は、居住者は永住者と非永住者に分類されるのです。

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  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

課税範囲や課税方法、課税所得の計算方法が微妙に異なります。

参考URL:
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html
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