- ベストアンサー
申告についての疑問
- お店の損害保険が満期になり『満期返金』として30万ほどいただきましたが、この金額は『確定申告』での【雑所得】の【その他】に記入しないといけないのでしょうか?
- 店の売り上げでしていた『定期積金』が満期になりいただきましたが、その金額も【雑所得】の【その他】に記入が必要でしょうか?
- また、事業主の年金での『定期積金』満期の金額も【雑所得】の【その他】に記入が必要でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>【1】お店の損害保険が満期になり『満期返金』として30万ほどいただきましたが… 事業用の損保であったのなら、「損害保険料」として経費にしていたでしょうから、雑所得でなく、事業上の「雑収入」です。 確定申告書ではなく、『青色申告決算書』の 2ページに、月別売上金額の一番下に記入します。 >【2】店の売り上げでしていた『定期積金』が満期になりいただきましたが… >【3】また、事業主の年金での『定期積金』満期の金額も… 利息は「源泉分離課税」なので、申告無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 元本分は、もともと自分のお金なので申告する必要ありません。 「店の売り上げでしていた」は、とうぜん事業主貸で処理していましたね? >正しい数値に直す場合は税務署に修正とかの手続きが必要なのでしょうか… 当該年の修正申告が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- symbell
- ベストアンサー率50% (30/59)
【1】満期返戻金は雑所得でなく一時所得です。 また、所得は(受取返戻金-支払保険料-50万)÷2となるので、30万であれば所得は0です。 申告の必要はありません。 【2】【3】は元金でなく受取利息分が利子所得ですが、もともと税金を引かれてますので申告の必要はありません。 【4】21年の減価償却費の計算が違っていたのでしょか。 訂正することで21年の所得金額が増えてしまうなら修正申告、減るのなら更正の請求が必要です。 単に期末残高と貸借対照表の金額が違うだけなら正しい金額を期首の金額にすればよいと思います。
お礼
ありがとございます。 【1】についてはいろいろな回答をいただいているので税務署での確認が必要みたいですね。 【4】については前年度など過去の年度も【本年分の償却費合計】や【本年分の経費算入額】は間違っていないのですが、疑問に思い計算してみた22年度の【未償却残高(期末残高)】が今までの【未償却残高(期末残高)】の金額と大きく違っていました。 改めて21年度の所得金額を計算してませんが、たぶんかわらないと思うのですが。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
1,損害保険は受け取った満期額から支払った額を引いた額が雑書得になります 2,3,定期積み金の満期受け取りは元々あなたお金だから申告は不要です 利子には課税されますが利子税は源泉徴収なのでこれも申告不要です 4,は計理士か税務署に訊ねてください
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 はい、お店の売り上げでしていた【定期積金】の金額は【事業主貸】で記帳してました。