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相続人からの排除

akiretaの回答

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  • akireta
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回答No.6

#5の方のご指摘のように、相続の廃除はお父様に権限があるのでは。それも、お父様に対する侮辱等の事実によらないといけないし、裁判所の承認が要るので、簡単にはできないと聞きました。やはり、遺言状での相続分の指定が一番ではないでしょうか。勿論、遺留分がありますが、お兄様がそれを裁判所に申し出るかどうかという問題もあります。また、生前における貢献の分、多目に相続するのは可能でしょう。

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父親の意思表示・・・これしかないみたいですね。。。 勘違いのないように、補足しますが、私が多めにほしいということではないんです。 あのいい加減な兄に渡したくないんです。 面倒も見ないで、金だけよこせー!みたいないい加減な人なので、汗水流して立てた家をみすみす渡すのは、母もやるせないと涙しているので・・・ ですから、私は相続権は放棄するつもりです。

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