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相続人からの排除

2人兄弟なのですが、その片方を相続人から排除したいのです。  たとえば、寝たきりの父をほっぽりだし、親の面倒を見ることを放棄した場合でも、やはり、相続する権利はあるのでしょうか?  どうしても、法的にも有効な相続をさせない方法はありませんか?今はまだ、健在ですが・・(汗) どうしても、その兄が許せないんです。 相続でなくてもありません。何か、ギャフンと言わせる方法はありませんか?

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  • akireta
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.6

#5の方のご指摘のように、相続の廃除はお父様に権限があるのでは。それも、お父様に対する侮辱等の事実によらないといけないし、裁判所の承認が要るので、簡単にはできないと聞きました。やはり、遺言状での相続分の指定が一番ではないでしょうか。勿論、遺留分がありますが、お兄様がそれを裁判所に申し出るかどうかという問題もあります。また、生前における貢献の分、多目に相続するのは可能でしょう。

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父親の意思表示・・・これしかないみたいですね。。。 勘違いのないように、補足しますが、私が多めにほしいということではないんです。 あのいい加減な兄に渡したくないんです。 面倒も見ないで、金だけよこせー!みたいないい加減な人なので、汗水流して立てた家をみすみす渡すのは、母もやるせないと涙しているので・・・ ですから、私は相続権は放棄するつもりです。

その他の回答 (5)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

面倒を見ないだけではどうでしょうか。 請求ができるのは、被相続人です。 第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 第八百九十三条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 寝たきりの人の面倒を見ないのは、虐待にならないんでしょうか? 893条をみるには、父が遺言で意思表示した場合はOKみたいですね?

  • hikokurow
  • ベストアンサー率21% (75/341)
回答No.4

六法全書で民法の第892条、第893条を見ていただければ、理解できると思います。 六法全書をお持ちでない場合は、図書館で借りるか、本屋で立ち読みすればよいと思います。

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 第892条、893条をネットで探しました。 虐待・侮辱どこまではいるんでしょうか?

  • AZ-City
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.3

ご心情察します。 基本的には、平等に相続が行われるものらしいのです。 場合によっては、どれだけ面倒みた等の証明が出きれば、多少は考慮される事もあると聞いた事があります。 それには、色々な出来事を日記等に書きとめておく必要があると聞きました。 法律に頼るとなると、専門家にお話を聞いたほうがよいかと思います。 遺産分割するにしても、専門家のアドバイスがないと厳しいと思います。

参考URL:
http://www6.ocn.ne.jp/~nagajimu/sub12.html#7
noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本来、私がたくさんほしいというわけでなく、どこかに寄贈してくれてもいいのです。 いいかげんな兄にだけ、行かなければいいんです。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.2

相続権の剥奪は困難な問題です。 父の介護を一方が拒否したときは介護した方が介護に関する人経費も含めた費用を遺産から要求することが出来ます。 不幸にも、このような事態になったときは、その費用の明細を作成して置くことです。 事後の概算での要求は認められないことが多いです。 また、生前贈与の非課税額も拡大されています。

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、ちゃんと明細をおいておくことにします。

  • pupupu58
  • ベストアンサー率28% (429/1517)
回答No.1

専門家ではないのでよくわからないですが、テレビ(「こたえてちょーだい」とか)でそういうのやってるの見ますね。 相続人から排除はできないが、「○○に全財産を相続させる」みたいな遺言書を弁護士の立会い(指導?)で作成しておくことが必要だとか・・・ テレビからの情報でスミマセン。

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もそういったテレビはよく見ます。(汗)

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