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源泉徴収票(摘要)欄に養子

特定扶養控除を申請しましたら 源泉徴収票の摘要欄に「養子」と記載されています。 妻の方には「子」と載っていました。 住民票にも「子」としか載せないのに、戸籍でもないのに 社内の数名が目にする可能性がある源泉徴収票に わざわざ「養子」と記入しなくてはいけないものなのでしょうか? 違うのなら会社にやめてもらいたいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
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回答No.2

扶養控除等異動申告書には続柄欄がありますが、源泉徴収票の摘要欄には「控除対象配偶者および扶養親族の名前を記入してください」とあるだけで、続柄さえも必須ではないようです。(補足的に妻、子、夫、親などとと書くことは多い) ましてや、扶養控除額が実子・養子の別によってかわることはないので、わざわざ「養子」と記入する必要はありません。 なぜ「養子」と記入されたのか理由や経緯は知りませんが、気になるのでしたら、ほとんど意味のない記載はやめてもらいましょう。

20100303
質問者

お礼

ありがとうございます。 決まりがないのでしたら いやらしい記載はやめてもらうように頼んでみます。

その他の回答 (1)

  • keirimas
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回答No.1

摘要欄には「控除対象配偶者および扶養親族の名前を記入してください」とあるだけで、妻・子さえも必須ではないようです。(補足的に「妻」「子」と書くことは多い) 用紙に記入する、または印刷しますが、「養子」とわざわざ記入する必要はないでしょう。 他には特定扶養親族の数にその人数が記されます。

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