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源泉徴収票のみかたについて
夫の源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄は空欄で、「配偶者の合計所得」欄65万になってます。妻は夫の扶養にはってますが、このまま扶養にいれていれ大丈夫ですか。 (控除対象者が有となっていれば、妻の収入150万以上だけど、無なら妻の収入150万以上ということで、扶養から外さないといけないのではないでしょうか)
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- f272
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回答No.2
「このまま扶養にいれていれ大丈夫ですか」というのは健康保険の扶養家族と年金の3号被保険者のままでいいかということだと理解しました。これは源泉徴収票の記載とは特に連動するものではありません。 健康保険の扶養家族は年収で130万円以下が基準です。「配偶者の合計所得」欄65万という情報だけではわかりませんが,配偶者の収入がすべて給与であるなら収入は120万円程度ということになります。つまり,年収で130万円以下ですので大丈夫です。給与以外の収入があって合計所得65万になっているのなら,年収で判断してください。
- iyonohanamuko
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回答No.1
配偶者の合計所得額・・・65万ということは年収1,200,000円ということですね。 仮に150万を超えても年収2,015,999円までは配偶者特別控除が効きますのでそのままで良いかと存じます。 もし、妻が150万を超えているにもかかわらず、配偶者特別控除が380,000円のままなら確定申告で修正しなくてはなりません。