公共事業において建設業法違反を犯した場合の制裁と影響

このQ&Aのポイント
  • 公共事業において建設業法違反を犯した場合、B社がA社として実務を行っているという事実が暴露された場合、どのような制裁が待っているのでしょうか?
  • A社は一般建設業許可しか持っておらず、下請けの受注金額が3000万円以下ではないため、B社はその現場にいる間はA社社員と偽り、一時的にA社の社員として雇用されています。
  • また、もしB社が他の区でも公共事業を行っており、A社が形だけの存在であると実務経験によって暴露された場合、他の区で行われている公共工事にも影響が出ることが考えられます。
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公共事業において建設業法違反を犯した場合

1. A社がとある公共事業の元請けである。 2. 実際はB社がA社に働きかけてB社が実務を行っている。 3. A社は一般建設業許可しかもっておらず、請負金額は5億円近い為、下請けの受注金額が3000万円以下なわけがない。 4. それを回避するためにB社はその現場にいる間はA社社員と偽る。職人は一時的にA社の社員として雇用される。これは役所も認めている。 ぎりぎり法律の抜け目をすり抜けているようですが、B社が実際にその他の区でも公共事業を行い、実務経験ではA社は形だけの存在であります。 ちなみにA社の社長は現場の打ち合わせや定例に゛一応゛出ております。 もし、なんらかの理由で現場で実務を行っている会社がA社では無く、本当はB社であることが暴露された場合、どのような制裁が待っているのでしょうか? また、その会社が他の区で現在同時進行している公共工事にも何らかの影響があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

「一時的にA社の社員として雇用される。これは役所も認めている。」と言うことであれば、法律的には何ら問題ないと考えます。

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