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アパートを出ていけと言われた時の対応法

hikokurowの回答

  • hikokurow
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回答No.3

 家主が立ち退きを要求する理由がポイントとなります。「アパートの経営が苦しいから」とありますが、なぜ苦しいのか、苦しいからどうしようとしているのか、等が不明の為、何ともいえませんが、法的には、家主の都合だけで一方的に契約を解除し、立ち退きさせることはできません。  家主側の法律手続きとしては、「建物賃貸借契約更新拒絶通知書」にその理由を明記し、六ヶ月から一年以内に賃借人に通知するのが原則と思われます。今回の場合、onirockさんはキチンと文書で受け取りましたでしょうか。  家主側の契約更新拒絶の理由には、家主側に正当事由がなければ認められません。例えば、老朽化して設備環境等も古くなり、賃料も高く取れず、修理費ばかりがかさみ、割が合わないので、建て替えたいという場合であっても、賃貸人には建物の修繕義務があり、可能な限り修繕して賃借人に使用させなければならないと思われます。  ただしこれも程度の問題で、老朽化して危険な状態が予想されたり、修繕といっても大々的な大修繕が必要な状態でその費用も多額を要するような場合は建て替えを理由として正当事由になると思われます。  ただし、家主側の正当事由が十分であっても、賃借人は立退き料とか移転料の名目で金銭を賃貸人に請求することができ、それは賃借人の権利であるというのが最近の判例の傾向のようです。  その費用は一般的には、引越しにかかる費用と次に居住する見込みの賃貸住宅の賃料と現在の賃料の差額の六か月分程度(ただし賃料の差は現状と同クラス程度の常識の範囲内)を足した金額が目安となると思われます。  随分と長文になってしまいましたが、参考にしてください。

onirock
質問者

お礼

建て替えではなく、相続関係のごたごただそうで まぁ我々には関係の無いことですから、強気に いきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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