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ネットで本の内容を要約・公開するのは著作権法違反?
たとえば500ページくらいある本を、20ページ前後(総ページ数の5%以下)くらいで要約してネット上で公開するのは著作権法違反でしょうか。 あくまで要約で、抜粋ではありません。 読んだ内容を、読み手なりに解釈した内容でオリジナルの文章を作りますので、ワード単位はともかく、センテンス単位ではおそらく一文も原文とかぶりません。 これが著作権法違反になってしまうと、たとえばブログに書くような読書感想文の類も違反になりかねないので、個人的には違反には当たらないのではないかと解釈しています。
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要約の掲載は作者の承認が必要です。但し、引用は原典を明記すれば承認の必要はありません。下記をごらんください。引用と要約の違いはご存じですよね。
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- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
新聞記事の要約で裁判になった例はありますからね。翻案にあたる可能性が高い。 言い方を変えた程度なら複製に当たる場合もあり。 本の簡単な筋道程度ならアイデアの範囲でしょうけど。
お礼
やはり「翻案」のようですね。ご教示ありがとうございました。
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
こんにちは、素人です。 要約は基本著作権侵害の可能性が高い(翻案にあたり、著作権者が訴えたら 負けます)です。引用なら問題ありませんが、常識の範疇という条件がつき ます。 読書感想文は微妙ですね。本文にそって話を展開させた時、引用なら問題な いものの、翻案なら同じくアウトっぽいです。(勿論本文と関係ない書き方 ならセーフですが、文中にあった文章(独特の単語がいくつか連なってるレ ベル)でさえ著作権侵害になりえますので、セーフかどうかすら怪しいという) ま、わざわざ訴える人がいない、もしくは人気を考えて黙認してくれてると 考えた方がいいですよん。(著作権は非常に強力な権利の割に、利用者の教 育が十分じゃない、かなり危険な憲法だと思います)
お礼
他の方もご指摘になっていますが、どうやら「翻案」に当たるようですね。丁寧なご回答ありがとうございました。
- ponta1971
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法律的にどうかは分からないですが、あまりよくないと思いますよ。 ブログに書くような読書感想文って、「○○がかっこよかった」とか「××が感動した」とかですよね。 で、要約ってことは、ネタばれってことですよね。 そう考えると、本の販売元から何らかの注意、下手したら損害賠償を求められてもしょうがない状況になると思います。
お礼
ご意見のとおりのようです。大変参考になりました。
お礼
どうやら、「翻案」にあたりそうですね。ご教示ありがとうございました。