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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権法違反について)

著作権法違反について

このQ&Aのポイント
  • 著作権法違反についての解釈と映画盗撮に関する法律について
  • 現行犯逮捕と刑事罰についての疑問
  • 違法アップロードや海賊版販売の逮捕の背景と親告罪と非親告罪について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

著作権法違反は確かに親告罪です。しかし、親告罪の意味は、「告訴がなければ公訴を提起できない」、即ち検察官が起訴できない、ということであって、逮捕が禁止されているわけではありません。 実際のところ、著作権法違反で現行犯逮捕という事例は、映画盗撮に限らず、一般に行われています。 (例) http://www.jiji.com/jc/zc?key=%a5%a2%a5%d0%a5%bf%a1%bc&k=201004/2010040700825 大ヒットしたSF映画「アバター」などの海賊版DVDを所持していたとして、大阪府警浪速署は7日、著作権法違反容疑で、大阪市西成区太子、露天商小田晃太容疑者(27)を現行犯逮捕した。 別途権利者の告訴(事後的にであっても)があれば裁判が行えるのです。 また、普通に告訴を受けて逮捕令状を取得しての逮捕も行われています。 次に、映画の盗撮については、確かに、映画の盗撮防止に関する法律があります。しかし、この法律は、単純に、映画の盗撮をした場合に、私的利用という言い訳ができない、というものに留まり、その他の部分については著作権法の規定が適用されます。親告罪に関する部分も同様です。 したがって、映画の盗撮の場合でも、告訴がなければ最終的に刑事裁判にはなりません。但し、前記のとおり、いずれにしても逮捕はできます。

hallo_haro
質問者

お礼

親告罪と逮捕の関係について、前提が違っていたと言うことですね。 控訴とか、告訴とか公訴とか・・・ 法律用語ってややこしいです。 おかげですごくスッキリしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

親告罪は申告が無いと公訴提起が出来ないだけであって、 捜査ができないわけではないですから逮捕は普通に出来ます。 逮捕=刑事罰 ではないのです。 逮捕は捜査の一部 公訴提起して裁判するのが刑事罰の請求 だから逮捕するのは警察官の判断次第でいくらでも出来ます。

hallo_haro
質問者

お礼

>逮捕=刑事罰 ではないのです。 このスタート時点での理解が間違っていたことが分かりました。 おかげさまでスッキリです。 どうもありがとうございました。

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