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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパート二階→一階に水漏れした場合の責任所存)

アパート二階→一階の水漏れ責任所在について

このQ&Aのポイント
  • アパート二階から一階に水漏れした場合の責任所在について質問です。下の階の中小企業から苦情が来ており、壊れた機械の全額弁償を求められています。
  • 数時間前にまで普通に使えていた水道が凍結して破裂するとは思ってもみなかったため、天災であり管理者の責任ではないと思っています。
  • ただ、アパートは古いため水道管も老朽化している可能性が高く、近年にも同じような事故が起きたことがあります。明日には業者が修理に来る予定ですが、責任所在に関してアドバイスが欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.4

これは設備の問題です、貴方には賠償責任はありません。 契約書も、法律に反して入居者に不利な契約は無効です。 これは大家が直すべき修理です。 (貴方の過失での水漏れ、又は貴方の持ち物の水漏れであれば、貴方に賠償責任があります、どちらでもないため貴方には一切の責任はありません) 自信を持って対応してください。 (凍結による水漏れを回避することが出来るのは大家だけです)

hanseigame
質問者

お礼

解決するのに時間がかかったもので、遅くなりましてすみません。 みなさん回答ありがとうございました。 ご意見、少しずつ参考にさせていただきました。 結局、結果として保険やさんに依頼しましたが、 私に責任のない範囲での大家責任の部分であることが分かりまして事なきを得ました。 本当に怯えていたので、励ましてくださった一言には救われました。 優しいコメントどうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#203300
noname#203300
回答No.6

> 乙は故意・過失を問わず、水道凍結などによる故障は乙の費用にて修理をしなければならない。  この文言が契約書にあって、質問者様が署名捺印しているのであれば、『修理費用も私持ちになる』でしょう。  その文言は『公序良俗に反する規定』ではありませんから、それを反故にするには裁判所の命令が必要です。  また、わざわざ契約書に『水道凍結』とありますので、水道の凍結が普通に?ありえる寒冷地と拝察します。その場合、凍結しないように注意を払うのは『善管義務』で、賠償責任は生じるでしょう。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

貴方のミスで無ければ(凍結の恐れがあるので、少しずつ水を出しておいてくれと言われて、していなかったとか)大家さんが修理すべきものですし、下階への賠償も大家さんがすべきものでしょう。 しかし、大家さんの「あんたが凍らせた」というのはすごい言いがかりですね。大家恐るべし

  • nico60000
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.3

>火災保険には入っていますが、 保険で支払えばいいだけだと思います。 >「またか。今度の入会はお断りです」 この程度のことで、それは無いと思いますけど。 私は小さい金額ですが何度か利用しています。 特に断られたりは無いです。 ただ、北国で水道管凍結だったら、大家か質問者に落ち度もある気がします。 >いきなり「壊れた機械は全部弁償してもらうからね!」と言ってきやがりました。 これは普通です。 自分が同じ目にあったら、弁償してもらいたいだろうし、壊したら弁償するものです。 特に問題があるようには思えないです。 >日頃迷惑を受けていたのはこっちなんですが 今回の件とは全く無関係です。 普通に保険を使えばよいと思いますよ。皆幸せになれる。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんばんは。 素人です。 この場合、本人の原因とは言えなさそうなので、そういう時はどうなる のか、賃貸契約書を確認してみてはいかがでしょうか。その上で弁護士 でもお願いして、仮に自分が負担すると書かれていても老朽化の可能性 は否定できない訳で(老朽化が原因なら大家の支払いになります)、争 うしかなさそうです。 OA機器は安くないですよ、頑張って下さい。

hanseigame
質問者

補足

下の方へと一部同じ文章になりますが、確認してみたところ 現状回復義務 乙は乙の責めに帰すべき理由でこの物件を破損、毀損、減失したとき、又は甲に無断でこの物件の現状を変更したと分かったときは、乙はただちにこれを現状に回復しなければならない。 管理義務・費用負担 ・乙の使用方法に原因があるトイレ、浴室、台所、上下水道などの故障については、乙の費用負担にて修理をしなければならない。 ・乙は故意・過失を問わず、水道凍結などによる故障は乙の費用にて修理をしなければならない。 …だそうです。 こういう契約である場合、いかに老朽化していて、自然現象が理由としても 私の責任になっちゃうのでしょうか。 こういった知識がほぼないので困っています。 弁護士さんに相談した方が費用は高くつきそうで怖いです。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

賃貸契約書には、どのように書かれていますか? まず、それを確認するのが先決ですね。        

hanseigame
質問者

補足

確認してみました。 現状回復義務 乙は乙の責めに帰すべき理由でこの物件を破損、毀損、減失したとき、又は甲に無断でこの物件の現状を変更したと分かったときは、乙はただちにこれを現状に回復しなければならない。 管理義務・費用負担 ・乙の使用方法に原因があるトイレ、浴室、台所、上下水道などの故障については、乙の費用負担にて修理をしなければならない。 ・乙は故意・過失を問わず、水道凍結などによる故障は乙の費用にて修理をしなければならない。 …だそうです。 これって、今見るとなんかひどいような・・・・。 どう見ても老朽化なのに・・・。

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