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社宅の家賃徴収額について
会社で社宅を借りて従業員一部負担にて貸与する場合、下記の計算式による 賃貸料相当額の50%以上を従業員より徴収すれば給与として課税されないとの 事ですが、下記の計算式(2)の12円には、どの様な意味があるのでしょうか? 色々と調べたのですが12円の内容について調べる事が出来ませんでした。 当該12円の内容についてどなたかご存知の方、ご教授宜しくお願い申し上げます。 <計算式> 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいう。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
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- ctaka88
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回答No.1
毎月の徴収額が坪当たりでも、必ず固定資産税相当額の半分超になるようにということではないかと解釈していました。 自信はありませんが。