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農地転用が適用される場合について

kumahigecoffeeの回答

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回答No.2

形式と実質を分ける必要があります。 形式的には、地目「田」であっても「畑」であっても 所有権移転登記や地目変更登記をするに当たっては、 転用に関する手続をしたことの証明が必要です (許可書、届出受理書の添付)。 ただし、小規模農機具倉庫など転用許可不要の場合も 若干ありますから、その辺は農業委員会に聞くか、 農業委員会または都道府県のHPで調べてください。 実質的には、農地法4・5条の転用許可が必要となる農地は 登記地目とは無関係です。家庭菜園のようなものを除き 田でも畑でも肥培管理をしているものは農地に該当します(農地法2条)。 よって登記地目が「雑種地」等であっても これを宅地などにする場合は(本当は)転用許可が必要です。

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