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免許が期限切れ

今年の自分の誕生日を持って期限が切れた免許についてです。 もうすでに一ヶ月半ぐらいオーバーしてしまっているのです。 今年の更新に必要なはがきを、確認することが無いまま今に至ってしまいました。 郵便受けを子供が開け閉めできるようになってしまい、きっと私の知らぬ間に紛失をしてしまった感じなのです。 ですので本日身分を証明しようと、免許証を利用した際に期限が切れたことを知り大変あせっています。 私のとるべき行動はどうあるべきなのでしょうか。

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  • ベストアンサー
回答No.1

まだ大丈夫です、でも無事故等の履歴は きれてしまいますが。 免許証の失効について 免許証が失効されるのは以下のようなときです。  (1)法令により免許取消処分を受けた場合。  (2)免許証の更新日より6ヶ月以上経過した場合。  (3)自らの意思で返納申請した場合。 ■有効期限を過ぎてから6ヶ月以内の場合の免許証の申請手続きについて 免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます

参考URL:
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shikkou.html
noname#130417
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 もう思いもしなかったことでこんなに面倒になるなんて、 主人にも、 「誕生日がきたら、一度確認しておけばいいのに」 といわれるし、自分でも平成15年なんて、数字としてみていてもまだ先の年かとばかり。 必要以上にお金がかかるんですね、本当にがっかりです。 参考のページ見てみました。 聞きたかったことが良くまとめられていて、すごく参考に なりました。

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その他の回答 (6)

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.7

No.3です。 >「明日にでも警察署または免許センターに行きましょう」と最後にありますが、警察署でもいいのでしょうか。 言われてみれば、たしかにNo.5さんのおっしゃるように、うっかり失効の方の場合は違うかもしれませんね。 いずれにしても、警察署には免許関係の窓口はありますから、聞けば教えてくれるはずです。 ところで、明日は日曜日だったんですね(恥)。 警察署は開いてはいますが、免許関係の窓口はやっていないと思います。失礼しました。 私は期限内に更新しましたが、そのときは警察署で申込をして、視力検査(適性検査はこれだけでした)を受け、講習の予約をしました。視力検査の機械は警察署の窓口に置いてあります。次の講習がすでに満員で、さらに次の講習に回されたので、新しい免許証を手にするまで、かなり待たされました。しかしこういう場合でも、古い免許証には「更新手続中」のハンコを押してくれるので、免許証は使えます。(これは失効してしまった場合はダメかもしれませんね。) 講習はその警察署管内のみの講習で、場所も住んでいる市内でした。したがって免許センターには行っておりません。 期限内と失効後で事情は違いますが、ご参考になれば幸いです。 手数料は、期限内更新の場合でも払いますよ。警察署あるいは免許センターで都道府県収入証紙を買って、申請書に貼りつけます。はっきり覚えてないのですが、2000円くらいだったと思います。 うっかり失効して更新する場合、手数料が高くなるかどうかは、わかりません。 細かいことは都道府県によって違うかもしれません。 やはり警察署でお聞きになるのが良いと思います。 でも、早く気がついて、不幸中の幸いでしたね。もし6ヶ月すぎてたら、と思うと、ぞぉ~~としますね。

noname#130417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前回更新してから間があいていて、どんなことをしていたのかすっかり忘れてしまっています。ですので皆さんが答えてくれた内容を参考にしています。 手数料は通常の更新でも払っているんですね、そんなことも忘れているし。 ただ六ヶ月以内というのは、まだ救いがある状態だと分かってホッとしています。

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  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.6

#2です。 >新しく交付してもらう分の代金がかかるというように理解しているのですが。 そうですね。通常よりも手数料がかかります。 受験手数料2050+交付手数料1750+講習料になると思います。 通常の場合でしたら2250+講習料ですから。 >警察署でもいいのでしょうか。 地域により 警察署でも可能だと思います。 これは最寄りの警察署か免許センターに確認してみてください。 在住の都道府県の警察のHPか免許センターを検索しても確認できると思います。 警察署で申請した場合、交付されるまでに3~5週間ほどかかるようです。 あと・・・ 重要な事は今 yumimamiさんは『無免許状態』だとゆう事です。 今 運転したら「無免許運転」になってしまいます。 くれぐれも更新するまでは運転をなさらないように・・・。

noname#130417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地域によっては警察署でも大丈夫なんですか、うちのところはどうだろう。 警察署に確認してみなくては。 無免許なんですよね。それを考えると不便です。

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  • minarai
  • ベストアンサー率30% (167/540)
回答No.5

うっかり失効経験者です。 うっかり失効の場合、最寄の警察署じゃダメで、免許センターまで行きました。私は埼玉県民なんですけど、これが遠いんですね(^_^;)。 で、申請の手続きだけじゃダメです。普通に初めて免許をとるのと同じなんです。ただ、試験(筆記・実技)が免除になるというだけ。適性検査やもちろん講習もあります。往復にかかる時間を考えると、一日仕事です。 しかも、うっかり失効の次の更新も、最寄の警察署じゃダメです。また免許センターです。去年それに行ってきたばかりです。さらに次の更新(3年後)は、やっと最寄の警察での更新に昇格です。その次はやっとゴールドに戻れます。 ※私、ペーパードライバーなんで、ゴールド確実なんですよね(^_^) 申請に必要な持ち物や窓口の受付時間等、事前に確実にお調べください。私がやらかした当時、受付が午前中だけで、一度出なおしたことがあります(>_<)。

noname#130417
質問者

お礼

経験された方からのアドバイス参考にします。 試験場が遠いというのに、次の更新にも行くことになるなんて、今から疲れてしまいます。 でも自分が悪いので仕方ないです。 窓口の時間もかなり短くて、時間通りにこなせるか心配です。ありがとうございました。

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  • danceman
  • ベストアンサー率19% (33/170)
回答No.4

こんにちは。 いわゆる「うっかり失効」ですね。前の方々のとうり6ヵ月以内に免許センターに行けば問題ないと思います。 過去に免許の更新に行ったときに3,4人ほど人が「うっかり失効」で免許を受け取っていました。

noname#130417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同じようにうっかりの人珍しくは無いんですね。 今日は日曜日だし週明けには早速更新します。 一晩寝てみて少し落ち着いて考えられるようになったみたいです。

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  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.3

こんにちは。 昨年11月に免許更新した者です。 現在は免許更新は誕生日が締切ではなく、誕生日の1ヵ月後が締切です。 更新は誕生日の1ヶ月前から可能です。したがって更新期間は2ヶ月あります。 yumimamiさんの免許は、失効後半月しか経っていないようですね。 「失効後6ヶ月以内であれば、更新時講習と同様の講習を受けた上で、適正試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。この場合は、免許用写真1枚、住民票の写し(本籍の記載があるもの)など、失効した免許証と手数料を添えて申請します。」 以上、更新時講習のときにもらった本に書いてあることを、そのまま書き写しました。 6ヶ月以内なら、単に忘れていたと言って更新できますが、6ヶ月を過ぎると「止むを得ない理由」が必要になり、面倒なことになります。 「6ヶ月間は大丈夫」と思っていると、また忘れてしまいますよ! 明日にでも警察署または免許センターに行きましょう!

noname#130417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誕生日の日が締め切りかと思ってました、だからすごく心配であせりました。 なんとも更新はがきを見ていたら、専業主婦でいくらでも 更新するための時間が取れたのにと思うと残念です。 いまのところ来週早々にでも必要書類を手配しつつ、更新するつもりでいます。   「明日にでも警察署または免許センターに行きましょう」 と最後にありますが、警察署でもいいのでしょうか。 また質問してしまいご面倒かけます、ですが試験場はかなり遠くて、近寄ることも普段から無い場所なので、可能なのであれば区内の警察署のほうが助かります。

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  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.2

バイクや自動車の運転免許ですよね? 失効してから6か月以内でしたら適性試験と講習だけで免許がもらえます。 ちなみに現在は誕生日の前後1ヶ月は更新期間になっています。 詳しくは下記URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.avis.ne.jp/~police/koutsu/menkyo/sikkou/sikkou.htm
noname#130417
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6ヶ月以内であれば免許がいただけるそうですが、期限内に更新する人とは、条件は違うんでしょうね。 新しく交付してもらう分の代金がかかるというように理解しているのですが。 このことが分かってから、残念で仕方がありません。 でももっと先まで気がつかなかったことを考えれば、ミスも小さいうちで救いがあったのだと思うようにいます。

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