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事件

私の知人が夫婦関係のもつれで殺人未遂事件まで発展してしまいましたが、これからの流れ刑期、執行猶予で出られるのか色々な事を教えてください、因みにその夫は欝病で心療内科にも通っていました。どうか無知な私に回答お願い致します。

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回答No.3

再びANo.2です。 現在拘留中で、警察の費用負担で留置所から病院に通うということは、 たいした症状ではないと判断されたからです。 しかし留置所には大勢の人が拘留されていて突然具合が悪くなっても いちいち取り合っていられないという警察の都合と、 しばらく1部屋何人かで一緒に生活しなくてはならないため、他の人に 迷惑が及ばないようにするための警察の配慮です。 ある意味では親切なようですが、実は警察が困らないためのものです。 症状が悪化すれば話はまた別ですが、 たいした症状ではないと判断された以上、健常者と同等の扱いです。 殺人未遂罪の量刑は、殺人未遂に至った経緯や、相手の怪我の程度 などに大きく左右されます。 決して死刑の判決が下る可能性が否定されているわけでもありません。 執行猶予が付くのは、求刑が3年以内で初犯の場合のみです。

michimichino1
質問者

お礼

詳細な情報ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

逮捕されてしまったのでしょうか?拘留中ですか? 今は病院には通ってないということは、鬱の状態も軽いのでしょうか? ■逮捕された翌日  検察庁に行き、検事の取調べ(警察の調書内容の確認)を受けます。 ■逮捕された翌々日  検察庁に行き、この後も身柄の拘留が続くかどうかが決まります。  国選弁護人に弁護を依頼する場合は、この日に弁護人が決定します。  (申告預貯金が50万円以上の場合、国選弁護士の斡旋はありません) ■拘留期間(最長20日間)の経過後  この時までに全ての取調べが終わり起訴されるかどうかが決まります。  身柄はいつ拘置所に移されてもいい状態になり、裁判待ちとなります。  (拘置所の収容人員等の都合で、すぐには移送されないこともあります) このあと裁判になりますが、 精神疾患が認められば、執行猶予が付く可能性は高いと思います。 この場合は拘留されなかったり、起訴の形式も在宅起訴になる可能性も あります。 精神状態がどう判断されるかで、拘留されるかどうか・起訴か不起訴か 在宅起訴か・執行猶予が付くのか実刑になるのか違ってきますので、 ご質問の内容だけでは何とも言えません。 もう少し詳しい内容がわかれば、回答もたくさん付くと思いますよ。

michimichino1
質問者

お礼

ありがとうございます。

michimichino1
質問者

補足

逮捕され只今拘留中です、通院は留置所から行くみたいです、その医療費は警察が出すと言っていました(何故ですか?)そしてその時の状況はあまり覚えてないらしいです。

回答No.1

こんにちは。 殺人未遂ですか…怖いですね…。 どんな状況で、旦那様・奥様が警察の方にどんな説明をしているのかが分からないので何とも言い切れませんが、初犯なら刑務所…とはならないと思います。 夫婦間の問題ですからねぇ…なかなか難しいですよね…。 最悪、執行猶予ではないでしょうか?

michimichino1
質問者

お礼

ありがとうございます。

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