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息子が自殺したら親の責任はどうなる?
tomo-tomo01の回答
家族が自殺した場合の残された家族の損害賠償責任は、2つの側面から検討する必要があります。 1つは、自殺した本人が負う損害賠償責任の相続の問題、もう1つは、残された家族固有の損害賠償責任の問題です。 前者については、たとえば賃貸マンション等で自殺をした場合、なかなか次の借り手が見つからないなどの理由から、経済的な損害が発生することは珍しいことではありません。あるいは、自殺現場を目撃したことによる精神的衝撃について慰謝料等を請求されるケースもないわけではないでしょう。 もちろん、あらゆる有形無形の損害について、損害賠償責任が発生するわけではないですし、ここで想定されるすべての損害賠償について検討することも無理な話ですので、いずれにせよ、自殺によって、自殺した本人は損害賠償責任を負うことがあるということを覚えておいて下さい。 そして、「自殺した本人は損害賠償責任を負うことがある」といっても、死んだ人が現実に払えるわけはありませんから、結局、通常の相続と同様に、この損害賠償責任を相続人が法定相続分に従って相続することになるわけです。 そのため、この自殺した本人が負う損害賠償責任の相続を免れるためには、相続放棄の手続をとる必要があります。 他方、残された家族の固有の損害賠償責任は、今回のケースでいえば、要するに、「自殺をすることを防ぐことができたのに、漫然と手をこまねいて自殺を防ぐことができなかった」と言えるかどうかです。単に、「同居しているから」とか「未成年者だから」というような理屈で、残された家族の固有の損害賠償責任が発生するわけではありません。 そうすると、質問者さんが書かれている事情は、「19歳の息子が引きこもっていて、通院歴があるが、現在は通院していない」というだけしかありませんから、これだけの事情では、前述した「自殺をすることを防ぐことができたかどうか」は判断のしようもありません。 つまり、より精度の高い回答を求められるのであれば、より詳しく事情を聴く必要がありますが、公開の掲示板ですべきことではないでしょうし、回答する側の知識の正確性の問題もありますから、きちんと弁護士に相談するほかないでしょう。
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