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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神病院入院患者 脱走し自殺 病院の責任?)

精神病院入院患者 脱走し自殺 病院の責任?

このQ&Aのポイント
  • 精神病院の入院患者が脱走し自殺した場合、病院の責任はどうなるのでしょうか?
  • 統合失調症を患っている患者の場合、精神病院は突発的な事態が起きる可能性があります。
  • 鉄道会社から損害賠償が発生した場合、相続人が賠償請求をすることになりますが、自殺の背景には病院からの脱走があるとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

ご愁傷さまでした。 やりきれないお気持ちであることに、異論はないのですが、責任とか 損害賠償であるとかは別の次元のお話です。ゆっくりネットで検索 してみると良いと思います。検索のための一助になればと、以下を 書きます。 鉄道自殺と損害賠償については、ネット上に記載がたくさんあります。 心労もピークになろうかという時期に、そのご家族に請求書を持って いく鉄道関係者もお辛いみたいです。世論もちょっと変わってきて、 子供の転落事故義務が鉄道会社にあるように、精神を病んでいる方へ の配慮も鉄道会社にあってしかるべきとかわりつつあります。 ですから、100%を家族に請求することもないようです。また、遺族 の方は相続放棄ということで支払わない手段もありますので、巨額の 負の資産を支払わなければならないとまで考え込む必要はありません。 病院の管理責任はないと思います。ただし、正しい医療行為であった か否かということは、自殺という重い結果がある以上、家族に説明責任 はあると思いますし、質問者さんがそれを不服として訴える権利もあり ます。患者さんが、自殺を試みる可能性が高いので、開放病棟は不適当 だと診断すべき病状であったにもかかわらず、開放病棟への入院だけで 加療していたとすれば、病院に責任ありです。そうでない場合、つまり 容易には自殺を患者さんが決断するなどと予想(診断)できない状況 であれば、病院が責任をとることはありません。善意なる監督注意 義務が支払われた結果であるか否かが争点になると思います。 葬儀だけでなく、その後もいろいろと大変ですね。ご自身の健康を お考えになりながら、マイペースで対応されたら良いと思います。

tobe220
質問者

補足

善管注意義務の件、初めて知り参考になりました。 死亡から4ヶ月経っていますが、相続放棄は可能でしょうか? また、気になるのは例え現在相続放棄可能だとしても放棄したら 病院を相手どって過失責任を問う提訴は不可能になるのではと気になる とこですが如何なものでしょうか? 因みに相続人は私だけです。

その他の回答 (2)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.3

#3です。 4年前ならともかく、4か月前なら問題ないと思います。税務署 だって、相続したらとんでもない負債が来たと言って、冷たく扱わない と思いますよ。なんせ、普通の相続でも6カ月以内に手続きすれば 良いわけですから・・・。 相続しないと裁判費用が・・・でも相続すると損害賠償も・・。 もし、質問者さんが私の知人で普通の事案なら、弁護士さんと 話しあえと言います。でも、申し上げにくのは、本件が病院に 対して勝ちにくい訴訟であると想定され、質問者さんのことも 知らないので、困ってます。亡くなった方の経緯はすべて病院が 書いたもので、それをもとに自殺は予見可能であったか否かが争わ れるわけです。だから、質問者さんやお見舞いに行った方の記憶 で、明らかに病院に過失もしくは怠慢があったとしたら、なおさら 証明できなかった時の心の傷は深いのではと心配しています。 ご自身で調査をしながら御判断されることが肝要と思います。

tobe220
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 今日鉄道会社の人から賠償金について具体的な提示がありましたが、 死亡した本人の貯金残高とほぼ同じなので驚きました。 なんだか足元調査でもしたのかなあなんて思いました。 相続放棄しても、しなくとも同じ結果になりました。 昨日tao48さまのご回答を読みとても安堵居たしました。 有難うございました。

tobe220
質問者

補足

相続放棄の件、大変参考になりました。早速弁護士さんに相談してみます。 医療過誤訴訟について私も色々判例を調べてみました。原告の主張が棄却されるケースが多いようですね。 カルテ開示してもらい全部読んでみましたら、主治医による言語を以っ ての精神的虐待、追い詰めが看護記録に残されていました。 精神療法(診察)では患者に敵意と個人的感情を示して本人を 混乱させている様子が分かり医師としての倫理感の無さが感じられました。自殺念慮のある患者に対して、治療者は常に「陰性の逆転移」・・つまり感情的になっていないかを意識するのが、自殺予防の大前提で あり、わずかな言動が患者の最後の行動を引き起こす契機なってしまいかねないと精神医療では指摘されてます。精神科における治療は、薬物療法、精神療法(診察)、生活指導、作業療法の4本柱から成り立っておりますが、精神療法が標準的水準を遥かに下回っているようです。本人が「死にたい」と言った記録も残されてます(自殺の2ヶ月ほど前)。。。また本人の 遺品のノートには「先生から悪口を言われている」と書き残されていま す。これらの証拠書類から勝訴できないかと、心から願っているとこ ろです。訴訟を起こさなかったら主治医も「医師」として変わることな く、第2、第3の自殺者(被害者)を出してしまうのではないかとも・・・。 因みに私自身も医療に携わる仕事をしておりました(数年前まで)。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

過去に同じように勝手に出て行くような事があったか? 過去に自殺未遂するような事があったか? 開放病棟からもっと管理しやすい病棟へ移すような話はあったか? 病院はそういう自体に備えた保険をかけていたか?質問者さんから保険なんかはかけていたか? とか、普段の病状や生活状況なんかも判断の材料になるかも知れません。 プライベートに突っ込んだ情報なんかも必要ですので、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談してみる事をお勧めします。 私見だと、 普段そういう事が予測できないような療養の状況だったのなら、この件で病院が管理責任を果たすのは困難だと思います。 鉄道会社からの請求に関しては、請求内容によりますが、実費程度の支払いで示談するとかが妥当かと。

tobe220
質問者

お礼

ありがとうございました。

tobe220
質問者

補足

建物の建築構造上、職員の目一切触れず、あちこちから一般道路に出て行ける病院ですから、過去に出て行っても2時間間隔に行なわれる 病室内点呼時にベッドに居れば、誰にも分かりません。だから事実不明です。 外出届出用紙を持っていても最終チェック機構が整備されておらず 病棟を出たら、誰にも気づかれず出ていけます。 発病した時、自宅を突然飛び出し、お巡りさんが異常に気づき入院しました。 入院当初(5年半前)のカルテにも「このまま、この病棟にいたら 病状が悪化するか脱走するであろう」と警笛を鳴らす記録が残されています。 また自殺の2ヶ月ほど前には希死念慮を訴えて抗うつ剤を2週間服用してます。担当医は私(母)に内緒で退院を計画、作業場に通所する計画 も立てていて、本人は苦痛と不安だったようです(開示記録から情報)。 自殺未遂について・・・リストカットなどの具体的行為や屋上からの 飛び降りとか、首吊り未遂のことでしょうか? もしそのことだとしますと、看護記録が書かれてない日が多いので 実際のところ不明です。入院当初医師から陽性症状(病気の再燃)が起きたら、この人に相応しい閉鎖病棟が他院にあるから、そこに移りましょう。。。今はここの開放病棟で様子をみましょうと言われたことがあります。主治医はすでに変わって4人目の担当医でした。 損害賠償・・・実費程度とは具体的に何に対しての実費でしょうか?

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