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自動車税の免税申請をしてある車を売却する場合は?

車を売却する事になったのですが、 現在、障害者使用のため自動車税を免除して頂ける申請をしてあります。 その車を売却する際は、通常の名義変更で問題ないでしょうか? それとも特別な手続きが必要でしょうか? 役所に行って、何か書類みたいなモノを作ってもらい、 譲渡する際、それを買主にお渡しするのでしょうか? 自動車税を(免除されているから)支払っていないので、 買主の方は、月割りで自動車税を納めるという形になるのでしょうか? それとも、4月の自動車税から収める形になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.2

>その車を売却する際は、通常の名義変更で問題ないでしょうか? 通常の名義変更で大丈夫です。 >それとも特別な手続きが必要でしょうか? 特別の申請書は、ありません。 税金免除は「自動車に対して行うのでなく、自動車の所有者に対して行う」ものです。 免除者から健常者に名義変更を行う場合は、通常の手続きだけです。 >役所に行って、何か書類みたいなモノを作ってもらい、譲渡する際、それを買主にお渡しするのでしょうか? 買主に渡す特別の書類は、ありません。 買主も「税免除対象者」ならば、買主が役所から書類を貰う必要があります。 但し、新所有者が「車検」を受けるには「本年・昨年の自動車税納付証明書」が必要です。 ですから、(3月末までに譲渡する場合は)2009年度・2010年度の自動車税免税証明書を必ず渡して下さい。 (2009年度には、自動車が無かった場合は2009年度分は不要) 新所有者は、この自動車税免除証明書(自動車税納付証明書の代わり)が無いと車検を受ける事が出来ません。 >買主の方は、月割りで自動車税を納めるという形になるのでしょうか? 平成18年に法律改正がありました。 自動車税は、名義変更を行っても旧所有者に対して「還付」はありません。 同時に、新所有者に対しても「請求」がありません。 廃車にした場合のみ、還付が可能です。 通常の場合は、新所有者が旧所有者に対して「月割りで自動車税を支払う」ようです。 つまり、1年一括分前払いです。 (任意整理・過払い請求とか諸々と同様で、自動車税も踏み倒しが多いのです。) この一般的な手続きからすれば、新所有者も「免税」となりますよね? しかし、世の中甘くないのです。^^; 陸運事務所で、しっかり「納税してから来てね」と優しく声をかけられるようです。 月割りで、納税するようです。 旧所有者は、納税していませんから・・・。

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 丁寧な説明有難う御座いました。 > (3月末までに譲渡する場合は)2009年度・2010年度の自動車税免税証明書を必ず渡して下さい。 2年分の自動車税免税証明書が必要になるのですか? 少し分からない事があります・・ 譲渡は3月末までに行う予定です。 ですが、車検は7月ですので、買主は、この4月に自動車税を収める事になると思いますので、 2011年度の自動車税納付証明書は持っていることになると思います。 その場合でも、「2009年度・2010年度の自動車税免税証明書」は必要でしょうか?

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

一旦免税になった車は その年度中は納税出来ないんです。 ですので新納税義務者は翌年の春以降納税になります。

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 > ですので新納税義務者は翌年の春以降納税になります。 という事は、買主は2011年度の自動車税から支払えばよいということですね。 有難う御座いました。

  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1

減免の場合は特に何もしなくて良いです。普通に名義変更の手続きで済ませることが出来ます。 自動車税の納税者は月割りで還付してもらえるので書類を書きますが。 買主の方は、月割りで自動車税を納めるという形になるのでしょうか? そうなります。

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 特別な手続きをしなくてもよいという事で安心しました。 有難う御座いました。

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