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自動車税の減免
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自動車税は4月1日現在、自動車を持っている人に課税されます。今年度の自動車税が免除になったということはそれ以前に免除が認定されているということです。(今年の6月に身障者認定を受けたのではなく、亡くなられたのですよね) 当然、減免事由がなくなれば免除できませんので、速やかなに届け出をして免除を中止して税の納付をすべきです。 No2の回答は内容が理解できておらず、かつ「脱税」を勧める内容で、このコーナーのモラル違反です。 >ダレも自主的に払おうとする人はいないと思いますよ。 削除されるべき著しい社会的モラル欠如の回答です。
その他の回答 (3)
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
No2です。 でも亡くなったことにより誰か親族などへ 名義変更するなら もちろん月割りで税金はかかりますよ。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
俺は払う必要はないと思います。 理由は、もし今年の6月に障害者に認定さ れたら6月から来年3月までの自動車税は 減免になりません。この人が減免になるの は19年の自動車税からです。 だったら減免になった年の途中で亡くなっ ても払う必要はないと思います。 っていうかダレも自主的に払おうとする人 はいないと思いますよ。 俺なら払いません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 申請時と状況が変わっているのは間違いないので 届出をしてきました。 …申請をした年度の減免なので、今年の分は免除のままでOKだそうです。 追加の納税はありませんでした。 来年(19年度)分は税金がかかるので通常通りに納税が必要だそうです。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
適用要件が無くなった場合は、申請する必要があります。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/shogai/zeikin/car.html 県税の税務課(地方事務所)で手続きを行って下さい。 詳細は、その場で説明してくれるはずですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 申請時と状況が変わっているのは間違いないので 届出をしてきました。 …申請をした年度の減免なので、今年の分は免除のままでOKだそうです。 追加の納税はありませんでした。 来年(19年度)分は税金がかかるので通常通りに納税が必要だそうです。
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お礼
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