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出産手当について
origo10の回答
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以前、理事の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6461858.html(類似質問) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-102021.pdf(2ページ協会けんぽ宮崎支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.html(健康保険の豆知識:協会けんぽ熊本支部) 出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 【出産日は産前期間に入り】、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。 出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。 ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません) イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること ※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど つまり、【退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件「イ」を満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されません】のでご注意ください。 また、出産手当金の申請は、産前・産後の分をまとめて1回の申請をされる方が多いですが、「産前分・産後分」や「在職中分・退職後分」などと複数回に分けて申請することもできます。その場合、事業主の証明は在職中分については必ず必要となりますが、医師または助産師の証明は、出産後に証明をもらい、出産日が確認できる場合には2回目以降の申請書の証明は省略できます。 ご出産予定日が5月18日の場合、出産手当金の支給対象期間は次の98日になります。 ●産前分42日:4月7日~5月18日 (●出産日:5月18日ご出産予定日) ●産後分56日:5月19日~7月13日 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ熊本支部) 出産手当金を(健康保険の被保険者)資格喪失後も受ける(継続給付)ためには、 ◆4月6日(最終出勤(勤務)日:出産予定日43日前) (出産手当金支給対象期間(産前42日~産後56日)の初日(4月7日)の前日) ◆4月7日(欠勤(又は有給休暇、産休)、会社に在籍する最終日:退職日:出産予定日42日前) ◆4月9日(健康保険被保険者資格喪失日:出産予定日41日前) (出産予定日は産前に含みます) という日程で要件満たせるのではないかと思います。 退職日については、出産手当金の継続給付の要件を保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認後に検討されることをお勧めします。 また、お給料の締切日や年次有給休暇の残日数(労働基準法第65条第1項では、産前休業(一般的に無給:出産手当金も標準報酬日額の2/3)は労働者からの請求が必要ですので、産前休業を請求せず年次有給休暇を取得)等も考慮されて、きりのよい日を退職日として検討されてはいかがでしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(つわりと傷病手当金等) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/02.htm(月中途退職と社会保険料:国税庁) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89,581.html#2-3-Q12(Q12・Q13:協会けんぽ福井支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(厚生労働省)
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