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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生類憐みの令と有害動物について)

江戸時代の生類憐みの令と有害動物について

川原 文月(@bungetsu)の回答

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回答No.1

こんにちは。 >>質問1. 江戸時代の生類憐みの令では、「鼠」は保護の対象になっていましたか。 保護の対象になっていました。 >>質問2. もし、保護の対象になっていたら、当時のことです、相当ネズミが増えて困ってのではないでしょうか。 猫を飼えば猫がネズミを捕ってくれました。 自然連鎖でしたので、人が殺してはダメでしたが、動物同士が争うことには、生類憐れみの令は適用されませんでした。 >>質問3. ネズミのほかにも、有害動物はいます。ゴキブリ、蜘蛛、ハエ、蚊、ミミズ、カラス、などなど、これらは保護の対象だったのでしょうか。 事実かどうかは別として、江戸時代に揶揄して書かれた本に「蚊」を殺したところを八丁堀に見つかり「遠島」になった、と書かれたものがあったようです。 また、農家で馬が死んだのを河原に放置した罪で「遠島」やら「死罪」になった者もいたとか・・・。 従って、生命のある動物全てが保護の対象になっていました。 子どものセミ捕りなども厳禁でした。犬ばかりではありませんでした。

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