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所得税の医療費控除に係る還付に関する質問です。

会社からの年間給与が、(1)700万円と(2)800万円(手取りでなく税引き前)で、 医療費控除分が100万円(10万円を越える部分)の2つのパターンがあるとします。 この場合の、それぞれの還付分の計算方法を教えて下さい。 他の控除は考慮していません。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

医療費控除は、控除の額に所得税の税率をかけた分が還付される額です。 所得税の税率は、課税される所得の額により変わります。 700万円と800万円の年収でも、社会保険料控除や扶養控除などの額により、課税される所得が変わり税率も変わってきます。 なので、それがわからないと正しい回答はできませんが、800万円なら税率は20%でしょう。 700万円だと扶養親族の数により、10%のこともあるし20%のこともありえますね。 100万円で健康保険などから補てんされる額を0円とした場合(補てんされる額があれば引かなくてはいけません。通常なら高額療養費があります。) 700万円の場合 100万円×10%(税率)=10万円 もしくは          100万円×20%(税率)=20万円 700万円の場合 100万円×20%(税率)=20万円 

その他の回答 (4)

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.5

年間収入が700万円と800万円の場合、給与所得控除の金額は510万円と600万円になります。これに所得控除を引いたものに税率を掛けて所得税となります。「他の控除」を考慮しないと還付金は計算できません。課税所得195~330万円が税率10%、330~695万円が税率20%です。 還付分は、 課税所得430万円以上なら、100万円×0.2=20万円 課税所得330~430万円なら、(課税所得-330)×0.1+10万円 課税所得295~330万円なら、100万円×0.1=10万円 控除額によりますが、年間給与800万円なら20万円程度、700万円なら十数万円から20万円近くになります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 訂正です。 最後の行は「800万円の場合」です。

nattouotaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、独身の会社員ですが、社会保険料控除には、厚生年金基金の掛金等 も含まれてましたね…。勉強になります。

  • tdryq088
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

計算シートの例がのっているサイトがありますのでどうでしょうか? これで(1)700万円と(2)800万円の2つのケースの概算がだせるかと思います。 医療費控除計算シート、これだけの税金がもどります http://www.toshi-dc.com/koujyo.html もし少しでもお役にたてたようでしたら 私のサイトもご覧になってください^^ http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/mycaxh2/ またさらにご質問の回答にふさわしい内容があれば 再度、協力させていただきたいと思います!

参考URL:
http://www.toshi-dc.com/koujyo.html
nattouotaku
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 勉強になりました。

回答No.1

国税局のサイトで探してみてください。シートからたぶん計算できると思います。

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