• ベストアンサー

償却資産税

大阪市個人事業主の質問です 新規開業時、償却資産税申告書類が送られてまいりました 友達の同業種又は異業種であっても送られてこない店舗も実際あり不審に感じております 以前、管轄外であったかもしれませんが最寄りの税務署に質問してみました 署員曰く、「あなたが公言すると友達に迷惑がかかりますよ・・・」との意味不明の回答 何かの網にかかった者だけが納税し、そうで無い者はスルーできる この税金はそういうものなのでしょうか? 今回の納税は拒否しようかと考えておりますが、何かコメントいただければ幸いに思います

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 また課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。 従って事業の用に供する資産がない場合や少ない場合は申告の必要がありません。 ちなみにこの税金は市町村税ですから、問い合わせは市町村役場のほうです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 償却資産に関しての質問

    実際、開業後、市税事務所から償却資産申告書が送られて来る店舗もあればまったく送られてこない店舗もあります 不審に思い市税事務所へお聞きしたところ、飲食業の場合保健所からの通知で 開業を認知し申告書を送付するとのこと。 じゃ、なぜ保健所申請した同じ飲食で申告書の送付があるところとないところが出るのか? と問うと、「少々お待ちください」としどろもどろ ほとんどの事業所は150万超(免税額)だと考えます 送られたところは申告義務があるので納税し、そうでないところはスルーのまま・・・ 私も送られて来て初めてこのような納税の申告と義務があることを知りました スルーされた店舗経営者はこのような税の存在すら知らない方も多いと思います 当然、自ら申告義務に気づき申告するといった方も多くはないと思います この、曖昧な送付対象者のセレクトに関しかなり疑問に思うのですが・・・ どう理解すればよいのか良きアドバイスお待ちしております!

  • 中古資産、償却期限を過ぎた資産について。

    こんにちは、昨年開業した個人物販店で、16年度白色申告・簡易簿記です。 申告を目前に、店内の品物に無頓着でいたのを、慌てています。 別件では丁寧なご回答をありがとうございました。 さて、開業前からの品物について、似た質問もありますが、申告方法や状況が違うので?新しい質問をお許し下さい。 開業に用意した物ですが、入手して5年以上前の物が結構あります。事情で開業がかなり遅れてしまいまして。 通常は、繰延資産で5年間に渡り均等に償却する、 また減価償却資産になる場合、耐用年数から計算した減価償却費を、残っている年の経費に計上ですね? 繰延資産や減価償却資産の償却期間が過ぎていると 何もできない、しないままでしょうか。 もう領収書や明細書もなく、金額もはっきりしないのです。 例えば下記の様な物です。 ・応接セット、来客用ソファー、カウンター、棚等=7年前に購入。 ・電化製品A=6~7年前に購入、支払済。 ・電化製品B=7年前買掛けで何品か購入。高額で今も少しずつ仕入先に支払い中です。 ・加湿器等の家電、ソファー、棚等=家の中古品。 ・7年前に店舗を借りた保証金200万円。  (店舗は物置や臨時宿泊に使い、継続して賃貸) 3年ほど前の記事で、中古資産の耐用年数計算方法。 http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+271 また同じ場で、 http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+354 (古い車両)耐用年数を経過し償却限度額まで償却しているものには償却はできません。とありました。 5年超えていない物は、中古資産の耐用年数計算で処理すればいいのでしょうね? 内容がややこしいことで申し訳ありませんが、 おわかりになる方、同じような経験者の方がいらしたら、何卒よろしくお願いします。 時間を作り、納税協会等へ相談に行こうと思っているのですが。

  • 減価償却費を来年度以降に持ち越せますか?

    ご覧いただいてありがとうございます。 事情があり今年度の所得を少しでもあげたいと思っています。 一昨年開店したばかりなので開業費を減価償却費として計上しています。何かで開業費は発生した年からでは無く、何年後か後でも経費として計算出来ると読んだような気がするのですが本当でしょうか? ※開業当初、減価償却(開業費)として1年申請しています。 ※その他、車両費などの減価償却費を据え置きで計上出来ることはないでしょうか? 税務署に朝から何回か電話をしているのですが、まったくつながりません。分かり難い質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

  • 減価償却について

    先日減価償却について質問させていただいたのですが その中でわからないことがあったのでまた新たに 質問を立てさせてもらいます。申し訳ありません。 ●今年で償却が終わる5年前の開業費について 初年度の取得時期が年の途中だったため償却期間が 11/12になっております。 そのため最後の年(今年)に同じ償却率で計算すると、 未償却残高がでてきてしまうのですが、 この金額はどのように処理したらよいのでしょうか。 今年で残高0になるように特別償却費にいれて計算して しまってもよいのでしょうか。 5年の償却期間を過ぎて来年に持ち越す事はできるのでしょうか。 ●一昨年購入したパソコンについて 「償却の基礎になる金額」を間違っていた上に、 年の途中で取得したにも関わらず償却期間を12/12で 計算してしまっていました。 やはりこれらは修正申告しなくてはいけないでしょうか。 (税金にかかわるほどの金額ではありませんが・・) また修正申告というのは今年の申告の時に 税務署でできるのでしょうか。 なにとぞ宜しくお願い致します。

  • 開業費の償却について

    先日、別のタイトルで質問させていただいてましたが、改めてもう一度質問させていただきます。 昨年、個人事業主で開業しまして、初めての青色申告の為に決算処理をしています。 開業費を償却したいのですが、税務署に行ったついでに仕訳を聞いたところ 借方:繰延資産償却 / 貸方:繰越資産 との事でしたので、その用に入力しようとしたところ、使っているソフト(ソリマチのみんなの青色申告5)には「繰延資産償却」という勘定科目がありませんでした ソフトのヘルプによると、勘定科目の追加ができるようなので「繰延資産償却」の勘定科目を追加しようと思ったのですが、恥ずかしながら簿記の知識がまったくなく、追加のやり方はわかったのですが、どの区分に属されるのかわかりません。 「経費」の分類の「販売費一般管理費」の中に「繰延資産償却」の科目を追加で、あってますでしょうか? けど、そうしたら青色申告決算書の用紙の1枚目の経費の欄に「繰延資産償却」という科目が載ってしまいますよね? それは、なんだかおかしいような気がして・・・。 長文で読みにくかったとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 個人事業の納税

    始めまして。個人事業の開業を考えています。 事業所を自宅とは別の場所にしようと思います。 その場合、個人事業税の納税地は、事業所住所の管轄税務署でしょうか? また、所得税の確定申告は、自宅住所の管轄税務署でしょうか? 税金の申告や納税の通知書は事業所に来るのでしょうか?、自宅に来るのでしょうか? ご経験のある方。お教えください。 宜しくお願いします。

  • 個人事業主が家を減価償却資産にする場合

    個人事業主です。 自宅で開業をするので、自宅の減価償却費の一部を経費に計上することにしました。 計算方法、青色決算申告書の減価償却資産の書き方は税務署で教えてもらいました。 ふと疑問に思った事があります。 1 住んでいる家を減価償却資産として計上する公的な手続きは、   確定申告の時に青色決算申告書の減価償却資産のページに   書くだけでいいのでしょうか?  2 もともと固定資産税のかかっている家を、   減価償却資産として計上すると、   そこにまた固定資産税がかかって二重払いになったりしないでしょうか? 馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。よろしくおねがいします。

  • グループホームの償却資産申告について

    当方、運よく会計事務所に拾ってもらった無資格の者です。 ただいま償却資産の申告の時期ですが、質問です。 グループホームの償却資産は、申告しなくてよいのでしょうか? その根拠は、どんな本を読めばわかりますか? (税務経理ハンドブック又は会計税務便覧には、載ってますか?) 医療法人が経営してるグループホームについての話、なのですが、 市から送られてきた書類には、グループホーム分の資産は載って ませんでした。 また、市から送られてきた書類には、 「グループホームの分は申告不要」 と記載された書類はまるで見当たりませんでした。 該当する市のホームページも探したのですが、 (たいていの役所のホームページがそもそも不親切ですが) 詳しい記載は皆無でした。 申告不要なら不要で、その根拠をはっきり認識したいのです。 各市区町村で違いはあるかと思いますが、教えてください。 お願いします。

  • 間違って計算、申告していた減価償却費/対策

    個人事業の青色申告者です。 毎年税務署で税務署の方の指導を受けつつ 申告書を記入していたので安心していたのですが、 ●今年で償却が終わる5年前の開業費と、 ●一昨年購入したパソコンについて、 それぞれ定額法で償却していた分について、 90%をひかない全額を基に償却率をかけて計算し、 昨年まで申告してしまっていたことに気づいてしまいました。 念のため、、、本当は 「取得価額」の欄に全額を記入し 「償却の基礎になる金額」の欄には90%引いた 金額を記すのですよね? (これも違っていたらご指摘お願いします) このような場合、今年からどのように訂正していったら よいでしょうか。何か説明の文書など必要でしょうか。 情けない質問で恐縮ですがお力お貸し頂けると助かります。

  • 減価償却費の領収証は

    外注(在宅)で入力の仕事をしている者です。 確定申告(白色)書類を作って、もう税務署に郵送してしまったんですが、送った後で「ハタ」と思ったことがあります。 去年PCを買ったので、減価償却費で落としたのですが、領収証原本を送ってしまいました。減価償却費は何年にも渡って(PCは5年ですよね?)落とすものですから、領収証の原本を送ってしまってはいけなかったんでしょうか?来年は領収証なしでも通用するのでしょうか? つまらない質問をしてしまって申し訳ありませんが、ご教授いただけたら幸いです。

このQ&Aのポイント
  • スキャンができなくて困っています。お使いの【DCP-J988N】でスキャンができない問題が発生しています。
  • 質問者は【DCP-J988N】でスキャンができなくて困っています。ご使用のパソコンはWindows11で、無線LANで接続しています。電話回線はソフトバンク光を利用しています。
  • 問題が発生している製品は【DCP-J988N】で、スキャンができない状況にあります。質問者の環境はWindows11で、無線LANで接続し、ソフトバンク光を利用しています。
回答を見る