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平成10年4月以前取得、定率法で償却中の建物に対して

平成10年4月以前取得、 現在も引き続き定率法で償却中の建物に対して、10年4月以後の年度に資本的支出と計上すべき修繕を行った場合、 その資本的支出部分は取得価額に算入した上で、普通に定率法で償却してよいのでしょうか? 私は個人的に、それはズルイから 「10年4月以降にくっつけた造作の部分は、本体の建物とは別に定額法にて償却すべし」 という通達でもあるのだろうと思って探してみたのですが本法、通達ともに見つかりませんでした。 ばっちり明快な答えの出し方をご存知の方、お願いします

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  • ベストアンサー
  • seaway
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回答No.1

原則的には資本的支出部分は既存の建物の償却方法に従うことになっています。 しかし、その資本的支出の内容が、増築や増階のように、資産の取得とされるようなものについては、新たな資産の取得として、定額法が強制されます。 また、建物の修理や模様替え等は新規取得とは違いますので、既存の建物が定率法であれば、平成10年4月1日以後の資本的支出でも定率法で償却できます。 > ばっちり明快な答えの出し方をご存知の方、お願いします 本法、施行令、通達等は無いと思います。 増築や増階は税法上、資産の取得とされるため、前述のような取り扱いとなります。

nishihi
質問者

お礼

なるほど、 取得とされることから、、ですか。 わかりましたありがとうございます

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