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建物の減価償却について
いつも皆様にはお世話になっております。 会社事務所のクロス、じゅうたんの改装を行い、建物として償却資産計上するつもりです。 約150万の改装工事です。 それで質問なのですが、事務所は自社資産であり取得は平成8年です。 その際定率償却にて処理しております。 平成10年の法改正で建物の資産は定額償却するようなっているようですが、このような改装工事の場合には、定額償却にて処理すべきなのでしょうか? それとも定率償却中の資産のため、定率で行なうものなのでしょうか? ご指導のほど宜しくお願い致します。
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建物に対する改装等の資本的支出部分は既存の建物の償却方法に従うことになっています。 平成10年の税制改正以前の建物であっても定率法で償却している場合は、定率法で償却することとなります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400500 ただ同じ資本的支出であっても注意しなければならないのは、その建物の面積等を増加させるような資本的支出の場合は建物等の取得に当たるため、償却方法は定額法に限定されます。(法人税基本通達7-8-1の(注)) 法人税基本通達7-8-1 (資本的支出の例示) 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加) (1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額 (2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額 (3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額 (注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
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- mukaiyama
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建物と建物付属設備は別物です。たとえ同時期の取得でも、建物は定率法、建物付属設備は定額法とすることができます。
お礼
早急にご返答いただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
非常に丁寧な説明ありがとうございます。資本的支出という判断で定率償却にて計上いたします。ありがとうございます。