• ベストアンサー

著作権のことで・・・

私は、自分で作った小物を売るオンラインショップを運営しているのですが そこで取り扱う商品について質問です。 海外の、ある絵本をモチーフにした小物を作りたいと思っているのですが それって著作権法違反になってしまうんでしょうか? その絵本は、1965年に発売されたもので 「しろいうさぎとくろいうさぎ」という本です。 また、そういう風に絵本をテーマにして 商品を作成して売る、のはダメなんでしょうか? 詳しい方、アドバイスください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「しろいうさぎとくろいうさぎ」の著者の作者のガース・モンゴメリー・ウィリアムズ(Garth Montgomery Williams)は、アメリカのイラストレーターとして絵本の挿絵などで世界的に有名ですね。死去したのは 1996年5月8日とされていますから、著作物の著作権が著者の死後50年間保護されるという著作権法51条2項が適用され、現在はまだ保護期間内にあります。 ということは、許諾無しでこれをモチーフに小物を作ると権利侵害になります。著者が死亡していても、権利者がいるはずなのです。 一般に、このような絵本の登場主人公などはキャラクターと呼ばれます。絵本、漫画、小説、映画などに登場する人物や動物など、また名称、容貌、性格なども含めてキャラクターと総称します。 判例では、たとえば、漫画のキャラクターはアイディアレベルの存在で、その漫画から切り離すと著作物と言うことができないとされています。しかし、その漫画という美術の著作物の一部複製としては著作権侵害(複製権侵害)となり得ます。実際、現在はキャラクタービジネスが盛んなように、上記の漫画のような原著作物から切り離して商品に使用することが多くなっています(商品化権とも言う)。商品化権というのは法律に規定はありませんが、著作権法だけでなく、商標法、不正競争防止法などで保護される権利の総称です。 しかし、キャラクターに関するこの商品化権は、諸説がまだあって、議論の対象にはなっています。 素朴に考えて、誰かの作ったキャラクターを無断で使用する(営利か否かを問わず)ことは権利の侵害と考えることが妥当でしょう。

その他の回答 (1)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

「しろいうさぎとくろいうさぎ」という本は、ガース・モンゴメリー・ウィリアムズ(Garth Montgomery Williams 1912年4月16日 - 1996年5月8日)というアメリカのイラストレーターの作品。児童書、絵本の挿絵で知られ、「大草原の小さな家」、「しろいうさぎとくろいうさぎ」の動物の毛の柔らかい質感が特徴的です。 1996年に亡くなっていますから、版権は消滅していません。 したがって貴方が「絵本をテーマにして商品を作成して売る」ことはできません。 版権に対して代価を支払う義務があります。 日本で誰が版権があるのかどうかは、入手した図書のどこかに記載があるはずです。

liz_06
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 以前別のネットショップで、登場する二匹のうさぎを ぬいぐるみにして、個人で売っておられる方がいらしたので 私もその作品が好きだったので、作ろうかなと思ったんですけど そういうことは、してはいけないってことなんですよね? >版権に対して代価を支払う義務 では、代価をお支払いすれば、作っても大丈夫なんですか? お手数ですがご回答お願いします。。

関連するQ&A

  • ネット上での洋書の紹介の著作権について

    著作権について少し調べてみたのですが、わからなかったので質問させて下さい。 海外で販売されている絵本を自分で翻訳して、ブログで紹介したいと思っています。 出来れば表紙と中の絵の画像も載せたいと思っています。 この場合は著作権法違反になりますか? 日本ですでに訳されて発売されている場合と、されていない場合でも変わってきますか? 著作権に詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

  • 著作権についての相談です

    こんにちは、著作権について、ご教授おねがいいたします。 海外の書物を日本語に翻訳し、商品の特典として告知・プレゼントするのは、著作権法違反になるのでしょうか? 翻訳した物を販売ではなく、あくまで商品を購入いただいた方へ、プレゼントとしてなのですが、著作権法上、問題はあるのでしょうか? また、もしこのプレゼントが著作権を侵害するとすれば、プレゼントを実施する上で、どのラインで法律違反にならないのでしょうか? ぶしつけな質問で申し訳ありませんが、ぜひお教えください。 よろしくお願いいたします。

  • これって著作権の違反ですか?

    ある歌手の歌詞をモチーフに 小説を書いて、HPに載せてみました。 歌詞を前文写したわけではなく 言い回しを変えたりして、載せてみたものです。 「OOさんのXXXXという歌がモチーフです」 と載せておいたところ、 掲示板に「著作権法違反、摘発」と 無記名で、尚且つ連絡先も分からない 書き込みがありました。 これってJASRACからなんですか? 個人からだとしたら本当に訴えられたんですか? どの程度で引っかかるものなんですか?

  • 著作権について

    あるお絵かき掲示板で、自分の描いた漫画をその場で描いて投稿できる所があるんですが、私はそこで都市伝説や、妖怪をテーマにした漫画を描こうと思っています。 都市伝説や妖怪の詳しい情報は「wikipedia」で調べて、wikipediaに書いてある内容を参考にしてそれを多少自分なりにアレンジして漫画にしたいと思っています。 まだその漫画は描いていませんが、上のようにして漫画を描くと著作権法違反になるのでしょうか?また、昔話や、妖怪には著作権があるのでしょうか? わかりにくい説明と質問ですみません。著作権法に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 海外での著作権。

    つい先日、オンラインストレージの『MYUTA』に 著作権侵害の判決が下り、ネット上で批判が殺到しています。 この判決が正しいか間違ってるかはさておき(間違ってると思いますが)、 今後著作権に対する取締りが増えることはほぼ間違いないと思います。 そこで考えたのがサーバーを海外のものにするということです。 海外に設置してあれば当然現地の著作権法で判断されるわけですよね? そうすればこういった判決はなくなると思うのですがどうでしょうか? それとも2chのひろゆき氏の例もありますし、管理者も海外にいないと 危ないんですかね?

  • パン屋さんで販売しているドラえもんやウルトラマンのパンの著作権について

    近所のスーパーに入ってるパン屋さんでアンパンマンやドラえもん、ウルトラマンをモチーフにしたパンを販売しているところがあります。でも、これって無許可で販売した場合著作権法違反になるのではないでしょうか?また、こういうのは何処に通報すれば良いでしょうか?

  • コラージュ作品の著作権

    コラージュ作品の著作権について質問です。 コラージュに使用されている素材が自分自身が作ったものではなく、web上でみつけた画像・広告・雑誌・海外の雑誌・絵本からの抜粋であった場合、その作品を営利目的で使用することは許諾が必要になるのですか? あと追加の質問で、生地のテキスタイルの柄の著作権はどんな風に定められているのですか? 楽曲に関しては色々探せばでてくるのですがこういうった法をわかりやすく書いている書籍やwebサイトがあれば教えてください。

  • これは違反ではないのでしょうか?(著作権について)

    ヤフーオークションにて私が取引をしたある出品者の、 評価履歴を見て気が付いたのですが、 その方は、ある有名子供服ブランドの グッズの自作品を出品し、利益を得ている方でした。 出品している物は、うちわやシール、バッチやマウスパットなど小物ですが、 その中には百円ショップで購入した物に、 ブランドの絵を貼り付け(印刷かも)出品し、その何倍もの金額に落札されている物も有りました。 いろいろな物を作り出品しているらしく、多数の落札者がいます。 利益を得ているのですから当然、著作権法に違反する商品だと思うのですが、 このような商品を落札した場合、落札した方も違反になるのでしょうか? また、このような違法な出品が行われていることを 通告する相談場所などはないのでしょうか? ※私が取引した方なので、相手の名前や住所は分かっています。 どなたかご存じの事が有れば教えて下さい。

  • キャラクターの名前にも著作権?

    だいぶ昔のことですが・・・ 絵本や小説を初めとして、 絵本の中のキャラクターをモチーフとしたキャラクター雑貨なども販売している あるブランドについてなのですが・・・ ファンサイトを作って、イラストを真似て書いてホームページにアップすると、 著作権云々で警告が来る、というのは理解できますが・・・ ブランド名や、主人公の名前(カタカナ3文字、欧米では実際に使われてる名前)を ホームページに書いただけで、その会社の法務部などから、 おどろおどろしい警告文が送られてきたりしたことがありました。。 (日記に、「今日●●●●のショップに行った」とか、 「●●●のキャラがかわいい」とか、 自分のペットに主人公と同じ名前を付けて、そのペットの日記を書いただけでも) 著作権って、こんなに厳しいものなのですか? それとも著作権、あるいはそれ以外の法律で、こんな、口に出すこともできないような規制って できてしまうのでしょうか?

  • 著作権法、商標法について

    デジタル家電のネット販売を検討しているのですが、 商品画像を掲載するにあたり著作権に抵触しないか心配になり質問させて頂きました。 商品画像をメーカーのパンフレットから拝借しているのですが これは著作権法違反にあたりますか。 先日家電等は著作物にあたらず、またその画像についても 著作権法に抵触する可能性は低いという内容の書き込みを見たのですが、実際のところはどうなのでしょうか。 大手家電量販店のネット販売サイトをはじめとするネット販売サイトは各メーカーの許諾を得て商品画像を掲載しているのでしょうか。 また各メーカーの商品についての仕様をはじめとするメーカーがアピールしている商品情報を抜粋し転載するのは違反にあたるのでしょうか。 各商品のロゴについてロゴをそのまま掲載すると商標法違反に当たりますがロゴではなく商品名を文字で表現する場合でも商標法違反になるのでしょうか。 法律についての知識が乏しいですのでご教授願えたらと思います。 よろしくお願い致します。