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借地の更地返還について

 祖父母の代から90年以上借地しています。家は築90年以上の一戸建ての持ち家です。契約書はありません。祖父母、父母とも死亡しています。他に移る場合、 (1)借地を更地にして返還しなければならないのでしょうか。 (2)こちらの都合で移ると立退き料等は発生しますか。 (3)これらの根拠となる法律や条文を教えて下さい。 (4)このような場合はどのような所に相談すればいいのか教えて下さい。

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.2

不動産業者です 契約内容が全く不明ですので、あくまで「推測」してお答えします。 >(1)借地を更地にして返還しなければならないのでしょうか。 そうとは限りません。 特に借地上の建物が貴方の所有なら、契約満了若しくは地主からの契約解除要求には「建物買取請求権」が発生し、時価で地主に建物を購入してもらう権利があります。 ただし、契約期間内や貴方からの契約解除の場合は適用外になります。 >(2)こちらの都合で移ると立退き料等は発生しますか。 発生しません。 >(3)これらの根拠となる法律や条文を教えて下さい。 借地借家法(おそらく旧法)です。 >(4)このような場合はどのような所に相談すればいいのか教えて下さい。 弁護士、自治体の無料法律相談(弁護士が対応する自治体が殆ど)です。 以上です。 大変ざっくりとした回答で恐縮ですが「契約書も無い」「契約当事者もいない」状況ではこれ以上の回答は出来ません。 ただし、一般論として「契約期間内の借主都合による契約解除の場合、更地にして引き渡す」というのが通常です。 なので、何か特別な取り決めがされていないのであれば、更地にする費用は貴方負担となる可能性が高いですね。 あとはもう直接交渉か裁判しかありません。話がまとまらなければ。 ご参考まで。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.1

わかるところだけ。 >90年以上借地 >契約書はありません 新民法、借地借家何とか法施行以前の内容なので、根拠になるのは、家を立てた当時に施行されていた民法。

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