• 締切済み

同業者の製法・設備構成を真似すると違法ですか?

お世話になります。 設備系サラリーマンです。弊社では作業効率面、コストダウン面、品質向上面から、「他社で実践していることから学び、真似出来るものはどんどん真似しよう!」という雰囲気です。もし他社で製法等の特許を取得している場合、真似をして同じ設備等を作成した場合違法(侵害)になるのでしょうか?また、他社が特許を取得していないにしても注意すべきことはありますでしょうか? 他社が特許を取得して販売している部品については購入金額に「使用承諾料」みたいなものが含まれていているので許諾をうけなくても購入して使用可能なのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

こんばんは。 もし特許物件を真似(技術的に真似と考えられる場合)は特許法違反に なりますよ。あとからごっそりお金請求される可能性ありです(後から っていうのは育ってから美味しく回収するという意味です)。 特許とってない物件や切れた物件は特にきにする必要はありません。 取ってない物件は大体特許取れないんだと思います(もう皆知ってる既 知の技術だとか)。そこから技術的に全く新しい技術が生まれたら、逆 に特許申請すべきです。 特許を持っており、作り出した部品は、普通特許使用料込みなのでそれ を使う際に許諾受ける必要はありません。 まあ、技術的に優れた会社は特許管理士という専属の人がいますので、 それを真似しようというのはやめた方が良いと個人的には思います。

arigatou7416
質問者

お礼

早々の返答ありがとうございます。 まずは、特許をとった物件なのか確認してから 今後の対応方法を考えたいと思います。 お陰様で、スッキリいたしました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 製法特許とモノ特許について

    ひとつわからないことがあります。 特許には、大きく製法特許とモノ特許がありますが、 例えば、下記のような場合がよくあります。 【請求項1】 ~の製法 【請求項2】 請求項1に記載された製造方法により製造された~モノ これは、製法特許というのでしょうか、 同時にモノ特許ともいうのでしょうか? つまり、単なる製法特許であれば、「請求項1の製造方法で 作るやり方」と全く違えば、出来上がる請求項2のモノと まったく同じであっても、特許侵害とならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 製法の特許侵害の立証について

    A社が、B社の保有する製法特許の侵害行為を行ったケースです。 まず、B社がA社の製品を見てB社の製法特許を侵害していると推測し、損害賠償請求を行った場合、A社側が特許侵害がないことを立証する責任があると理解しております。 そこで、 1:A社側が営業秘密として証拠の提出を拒否することはできるのでしょうか。また、仮にできる場合、製法特許は何のためにあるのでしょうか。 2:物の特許と異なり、製法は工場内の見えない部分であるため、B社がA社に対して訴訟を起こしたり警告を行ったりするのは大変リスクが高いと思います。訴訟や警告を送る前に、かなり確かな証拠(転職者等の漏洩など)を持っていると考えてよいでしょうか。 以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 特許回避についてお力を貸してください。

    すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が 一致しています。詳しくは書けませんが、2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。 他社特許の請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、同じ製法の合金であれば何を作っても この特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。 他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、 その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。) 開発品で良い特性がでていたので何とかしたいと思ってましたが、この特許があるので製品化をあきらめようともおもってます。 何とか回避等の方法等ございましたらお力添えいただきますと幸いでございます。 ※他社特許は一昨年出願されたものです。審査請求はされておりません。 こんなにもたくたんの方からご回答を頂きとてもありがたく思っております。 大変失礼ではありますが、追記欄より皆様にお礼申し上げます。 皆様からご助言、ご指導をもとに、再度特許を読み直し、詳細は専門家とも相談しようと思います。製品化はほぼ諦めていたのでとても励みになりました。 皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上無理みたいで、ポイントを差し上げられなかった方には申し訳ありません。どのご意見も大変参考になりました。

  • ノウハウと特許について教えてください

    特許については素人なので、やさしく教えてください。 1.製造メーカーではそのメーカー独自のノウハウというものがあります。  これはその部分の特許を出願して公開されてしまうと、他社が容易に導入可能でかつ使用したかどうかわからないものなので、ほとんどの場合はノウハウとしてメーカーの独自技術として非公開になっているものです。もし、某メーカーがそのノウハウについて特許を出願・登録した場合は昔からその技術を用いていたこちらが特許侵害になってしまうのでしょうか? 2.製法特許(でいいのでしょうか?)に+アルファの製法を加えることにより、既存の特許より優れた方法をノウハウ的に導入する場合には特許権侵害には当たらないのでしょうか。ただし、+アルファの方法とは既知の技術です。 最近になって関係する特許がちらほら見受けられるようになり、工程改善や新製品開発に支障をきたす(?)ようになってきました。ちなみに製品からは判別はほぼ不可能です。あまり技術を公開したくないので、できればノウハウとして独自技術にしたいのです。    ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 製品に直接使わなければ特許侵害にならない?

    特許に関しての質問です。 製品開発する際に、他社の特許技術を使用して製品を作ることは特許侵害にあたると思います。 しかし下記のような製品そのものに他社の特許技術が搭載されるわけではないケースでは、特許侵害に当たるのでしょうか? 1.製品の製造ラインにおいて、製造のための設備や装置に他社の特許技術を使用する。 2.製品の出荷検査や調整の際に、他社の特許技術を使用して検査や調整を行う。 3.製品開発のための研究の段階で、他社の特許技術を使用する。 以上、ご教授ください。

  • 特許侵害についての質問

    請求項1、請求項2からなる他社登録特許があります。(権利期間内) 他社特許の請求項1は独立請求項で請求項2は従属請求項で構成されています。 弊社の開発品がこの請求項1と全く同じです。 請求項2は全く違うものです。性能としては他社特許も弊社開発品も差はありません。 この場合、弊社開発品は特許侵害にあたるのかどうか悩んでおります。ご助言、ご指導よろしくお願いいたします。

  • 請求項と特許侵害について

    請求項と特許侵害についてご教授お願いします。 他社の登録特許の 請求項1に「A+B+Cの組み合わせで作製した製品」が明記されているとします。 出願日は8年前とします。 もう一つ同一他社の登録特許で 請求項1に「A+B+Dの組み合わせで作製した製品」が明記されているとします。 出願日は8年前とします。 そこで弊社では「A+B+Eの組み合わせで作製した製品」を作った場合、 他社特許の侵害の可能性はあるでしょうか? それとも特許性はあるのでしょうか? (先の他社特許2件よりも弊社製品の方が良い特性が出てるとします。) よろしくお願いいたします。 皆様、貴重なアドバイスありがとうございました。

  • 特許取得と特許公開の違い

    皆様お世話になっております。 本日も宜しくお願いいたします。 会社でを代理店契約しようと考えておりますが、 その会社に「特許は公開のみで取得申請はしない」と 言われました。 特許は取得しなくても他社にマネされた場合は、特許侵害になるのでしょうか? 取得しないほうが良い場合と、悪い場合をお教えください。 ※私個人的には、取得した場合独占権が20年なのでなのかと考えていますが良くわかりません。 宜しくお願いいたします。

  • 新製品 特許にした方が良いのか しないほうが良いのか

    現在新製品を開発中です。 これまでも自社製品を販売してきましたが、今までは特許について詳しくなく、又特に新規性が高い製品でもなかったので、特許について何もしてきませんでした。 今回はまだあまり世の中には無い様な製品なので、特許が取得できるかどうかはともかく、他社から真似をされても困るし、他者が特許化してしまっても困るので、防衛的な意味で特許の申請は行なった方が良いのかなと思っています。 又、製品をOEMで供給する場合に「第3者の特許を侵害していない事」と言う契約書にハンコを押す事が多くなっており、今は、実は調べてもいませんが、ハンコを押しているのが現状です。特許の申請して、もし 特許が取れれば、自分たちの権利として認定されるので、偽り無くハンコが押せるのではないかと思っています。  ただ、申請のデメリットとして、特許の申請をして、内容が公開されると、実は他社の特許を侵害していた、と言う事を、わざわざ証明してしまうような事になっても困ると思っています。 いくら当社で全くオリジナルで開発したと言っても、同じ様な技術は多分以前からあり、技術者であれば、同じ様な内容は考え付くものだと思います。 気になって、特許の本を買ってきて、IPDLと言うHPで特許検索する事が出来るようになったのですが、文献は余りにも膨大だし、今の開発中の製品と、他社の特許のどこにどれだけ、抵触するのか、解ったものではありませんし、調べて回避しながら、と言うのは現実的に無理です。 こういった場合、特許事務所に相談すると、他社の特許に抵触しているかどうか、ある程度判明するものなのでしょうか。 又費用はいくらくらいなのでしょうか。

  • 特許の進歩性に関する質問

    お世話になります。 たとえば、 先願特許「工程1、工程2、工程3を含むことを特徴とする物Aの製法X」がある場合に、 製法Xを用いて物Aを製造する際、その中の工程1において温度を100~120℃に管理することにより、物Aのある品質aが格段に良くなることを見出した場合には、これについて特許化は可能でしょうか。 特許請求の範囲を「工程1、工程2、工程3を含み、工程1において温度を100~120℃に管理すること(により品質aを○○以上に維持すること)を特徴とする物Aの製法X」とでもすれば、特許性がありますでしょうか? もし特許化できるとすれば、利用発明になり得ることは分かります。 よろしくお願いいたします。