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勤労学生扱いになるか

通信で大学へ通っている?方が、います。年末調整で勤労学生としても良いのでしょうか? また何か証明書等の提出はお願いしたほうが良いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>通信で大学へ… 学校教育法による大学ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >また何か証明書等の提出は… 学校教育法による大学なら提出までは必用ありませんが、本当に在籍しているのかどうかの確認は必要です。 提示を求めましょう。 なお言うまでもありませんが、勤労学生控除は「所得が 65 (給与で 130) 万」以下であることが絶対条件です。 給与が 200万、300万ある人が 27万円を控除されるわけではありませんが、バイト社員でしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

arytuyobi
質問者

お礼

早速、お返事を頂いていたのに、お礼がうまく送られていなかったようですみません。アドバイス大変、参考になりました。所得制限をうっかり忘れるところでした。 来年は自信をもって、処理できそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.2

所得税法第2条第1項第32号に規定されている通りです。 通信教育かどうかの規定はありません。 詳しくは参考URLをご覧ください。 学校教育法に規定する大学であれば問題ないので、 おそらくその方は年収条件も一致するなら、 勤労学生に該当すると思われます。 証明書の提出は、タックスアンサーを見る限りいらないと思われます。 所得税法施行規則を見ても提出の規定は見当たりません。 ただ、在籍しているかどうか学生証を見せてもらうくらいはしておいた方がよいでしょうね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
arytuyobi
質問者

お礼

お返事を送るのに失敗していたようで、大変失礼いたしました。 アドバイスありがとうございました。

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