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勤労学生控除について

昨年の年末調整の際に、学生である証明書を 会社へ提出したのですが、まだ戻ってきません。 会社のほうでやってくれるものと思っていたので・・・ 今年からの収入分は所得税は引かれていませんが、 昨年の分を取り戻したいので、自分で確定申告をしなければならないですね。 来年の確定申告の時期まで待たなければならないのでしょうか? アドバイスお願いします。

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  • hirona
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回答No.2

昨年の収入は、いくらでしたか? 給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円の、合計130万円の控除となりますが、いかなる収入額でも130万円を差引くのではなく、収入が130万円までの場合のみ適用されます。 収入が130万円を超えると、勤労学生控除が適用されない部分、つまり103万円を超えた部分に対して税金がかかります。 また、会社に提出したタイミング、年末調整に間に合ってますか? 去年の年末調整のための証明書は、今年の所得税とは関係ありません。今年の年末調整の段階で学生である証明にならないので。 確定申告の期間は、2月16日から3月15日と言われていますが、これは「計算の結果、納税になる場合」のことです。 還付申告の場合は、2月16日より前でも受け付けてますし、3月15日を過ぎても受け付けてもらえます(ただし5年以内)

noname#30055
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 昨年の収入は127万円で、所得税は2万円です。(端数は切り捨てます) 在学証明書は12月上旬に提出しましたので、間に合っていると思います。 勤労学生控除についてはよく分からないようで 問い合わせてみるようなことを言っていました。 昨年までは学生でしたが、今は社会人です。 卒業をしているので、昨年度の分を申請するとき、 再度、在学証明書を取り寄せるのは難しいと思います。 ネットで調べても分からないので、一度市役所へ問い合わせてみます。

noname#30055
質問者

補足

先日、市役所へ行き無事解決できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

税金はその年毎にかかってきます。去年の分は会社で年末調整の際に控除済みなのではありませんか?会社に聞いてみてください。控除されていれば源泉徴収票に表示されているはずですし、収入が多くて控除できないのかもしれません。 今年の収入で所得税が引かれていないことと去年の勤労学生控除は関係ありません。去年の勤労学生控除を今年使うこともできません。 今年の分の確定申告はおっしゃるとおり来年行います。

noname#30055
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 年末調整の際に、勤労学生である証明書は提出 しましたが控除はされていませんでした。 源泉徴収票の勤労学生の欄に印が入っていませんでした。 一度、市役所へ問い合わせてみます。

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