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サラリーマンの起業
サラリーマンで起業されている方がいらっしゃると思います。 勤務先の就業規則に副業禁止の条文がある場合、制約を受けると思いますが、 現在、勤務している会社には、副業禁止とは書いておらず、 「許可なく在職のまま他人に雇用され、会社の職務に悪影響を及ぼした場合」 懲戒措置を取る場合がある旨、記載されていました。※それ以外は何もありませんでした。 これは現在の勤務先とは別の会社に雇用されることを禁止したもので、自ら起業すること を禁じているわけではない、と判断しているのですが・・。どうなのでしょう。 この分野で詳しい方がおられましたら、アドバイス頂きたいので、宜しくお願い致します。
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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就業規定については適時やっていただければと思いますが、 これよりも大切なことに、起業家精神として「公明正大」ということがあります これは会社やサービスを立ち上げている人が、「ズル」をしているかもとおどおど していると、製品やサービスにその気持ちが現れてしまうことがあるからです。 そもそも商業道徳として、法律にあっているから、なにしてもいいという考え方からして、 やっている事業がうまくいくようなきがしませんよ(汗) 起業家精神からすると、会社と交渉いて、それをみとめさせるぐらいの交渉力を持って望んでほしいですね。 参考になれば幸いです。
- 9der-qder
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質問者さんの解釈通りで大丈夫だと思います。 厳密に言うと、「別の会社に雇用されること」も禁止していません。 禁止しているのは、「許可なく」雇用されることですので、許可されれば問題ない異なります。 更に言えば、もし許可を得なくても「別の会社に雇用された結果、会社の職務に悪影響を及ぼす事」さえしなければ、別の会社に努めても問題ないと言う事になります。 屁理屈の様に思えるかもしれませんが、法律や規程では曖昧さを排除しなければなりません。 つまり、例え屁理屈の様に思えても、裏読みすれば解釈できる事は許されていると言う事なります。 もし、副業そのものを禁止したかったり、他の会社に雇用されることを禁止したかったりするのであれば、「副業を行った場合」とか「在職のまま他人に雇用された場合」と限定すればいいのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 現状の規定では解釈通りで良いということですね。ありがとうございます。 我が社は就業規則が静かに書き換えられることがあるようなので注意が必要と 思っております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘のように、企業家としての心構えが必要とされることは承知しております。 交渉術については、これまでの社歴でそれなりに身につけてきたと自負しておりますが、 現在の勤務先に於いては、交渉する=相手の落ち度を突く、優位に立つ、という交渉術の ような気がします。貿易もしておりますので交渉相手が○国の方ということもあり、 かなり強い口調で言い合うことが商談に勝つ為には必要、のような雰囲気があります。 私個人としては日本の将来を憂い、○国市場に社運を賭けているような経営に賛同出来 ないだけです。