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死亡した人の医療費控除について

年金を受給していた父が、昨年、亡くなりました。 医療費控除をしようと考えていますが、この場合、亡くなった父の年金収入に対して 医療費控除の申告は行えますか?(源泉徴収されていたとして) それとも、父が既に亡くなっているので、父と同居していた母(自営業です)が申告するしかないのでしょうか?

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

亡くなられたお父様の準確定申告を相続人の方は行わなければなりません、 その準確定申告でお父様が支払った医療費について控除できます。 なお、死亡後に遺族が支払ったお父様の医療費は控除できません、 これは相続における負債となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
kurokuro2000
質問者

お礼

準確定申告というものがあるのですね。初めて聞きました。 医療費控除だけの問題ではないのですね。 これは年金収入であっても必要なのですね? やり方を調べてみます。ありがとうございました。

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