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医療費控除について

母は弟夫婦と同居しています。亡き父の遺族厚生年金等があり、弟の扶養者にはなれず、一人で、国民健康保険に入っています。昨年母が入院等で医療費が100万くらい掛かりました。母は、年金から源泉徴収はされていません。弟自身、昨年入院し、医療費が掛かっていますが、弟の分は保険で支払われたほうが多く、黒字でした。それで、弟に母の医療費分だけ還付請求をするように言った所、俺の扶養者ではないし自分の分を還付申告しないのに、できない、と言います。しかし、母の分だけ(弟の医療費には触れずに)申告することは、できないのでしょうか?

noname#9943
noname#9943

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.4

弟さんが実際にお母様の医療費を支払っているのであれば、扶養に入れていなくても同居されているのであれば生計を一にしていますので、医療費控除の対象となります。 ただ、現実には、誰が実際に支払ったかは判別が困難なため、一番有利な方で家族分を集めて申告されている方が多いとは思います。 ですから、弟さんが医療費を支払っていたという事で申告するのですから、お母様の分の医療費であっても、弟さんの所得税の一部が還付される訳ですので、確定申告してもその還付金は弟さんがもらうべきものとなりますし、翌年分の弟さんの住民税もその分安くなるはずですので、申告により得をするのは弟さんであり、お母様ではありません。 それでも弟さんが納得されないのであれば仕方ないとは思いますが(^^; それと、ご質問の本題とは外れますが、お母様の収入が遺族年金のみであれば所得税は非課税ですので、所得税の扶養には入れます。 (健康保険の方では、所得税の非課税には関係なく恒常的な収入により判断しますので扶養には入れないかもしれませんが) もし所得税の扶養に入れていないのであれば、弟さんが確定申告すれば、医療費控除と共に扶養控除も受けられますので、是非されるべきとは思います。

noname#9943
質問者

補足

丁寧なお返事ありがとうございます。 本題につきましては、皆様からのお答えで、医療費控除でき、その方が、弟にとって、利になると確信いたしました。 補足の説明のほうですが、所得税の扶養というのは、年金所得がいくらまでなのでしょうか? 健康保険で、非扶養ということと、所得税での扶養ということが違うということは全く知りませんでした。 参考にするHPがありましたら、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>補足の説明のほうですが、所得税の扶養というのは、年金所得がいくらまでなのでしょうか? 公的年金のうち、遺族年金や障害年金については所得税の非課税とされていますので、これらについては所得税の扶養の判定の際は、金額がいくらあっても所得金額0円とされますので扶養に入れることが可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm それ以外の通常の公的年金については、収入金額から年齢により(65歳未満か65歳以上か)、収入金額に応じた公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となり、その所得金額が38万円以下であれば扶養に入れます。 65歳未満であれば最低でも70万円の公的年金等控除額がありますので、70万円+38万円=108万円、という計算により、108万円以下の年金の収入金額であれば扶養に入ることが可能であり、65歳以上であれば最低でも140万円(但し、平成17年分以降は120万円)の公的年金等控除額がありますので、140万円(改正後120万円)+38万円=178万円(158万円)、という計算により、178万円(平成17年分以降は158万円)以下の年金の収入金額であれば扶養に入ることが可能となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm >健康保険で、非扶養ということと、所得税での扶養ということが違うということは全く知りませんでした。 >参考にするHPがありましたら、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 扶養については、所得税と健康保険の2種類があり、それぞれについて説明してみます。 所得税については、最初に少し触れましたが、1月~12月までの所得金額が38万円以下であれば扶養に入れますし、この場合、遺族年金や失業給付のような所得税で非課税となるものは所得に含まれず、その代わり所得税法上で所得となるものは基本的に全て対象となりますので、たまたま譲渡所得があって扶養に入れない、というようなケースもあり得ます。 一方の健康保険の扶養については、被扶養者となる方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円(ただし被扶養者となる方が60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満である時に扶養に入れます。 こちらについては、恒常的な収入全てを含みますので、所得税で非課税となる遺族年金や失業給付であっても収入に含まれ、逆に譲渡所得のような臨時的な所得は収入に含まれません。 ですから、所得税の扶養と、健康保険の扶養は必ずしも一致するとは限らず、一方だけ扶養に入れて、一方は入れない、というケースも実際にあります。 参考となりそうなサイトを掲げておきます。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/875.html http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_huyou.html

noname#9943
質問者

お礼

色々と詳しい説明ありがとうございました。 遺族厚生年金が、非課税とは思いませんでした。 父が存命中に、「年金が支給されるから、弟の扶養者にはなれない」と聞いていましたが、父亡き後、どうなっているかは分かりません。 父が亡くなった後、会社の経理担当者が、弟に説明してくれていて、そうなっているかも知れません。 しかし、弟の今回の口調から、所得税の扶養にもなっていないのかも・・。 弟に確かめて、税金の納めすぎにならないようにします。 本当にありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

くどくて、ごめんなさい。 他の皆様が書かれているように、お母様の医療費を支払った弟さんは、その医療費を控除申告できます。 扶養であることは関係ありません。 あくまでも、医療費は「支払った人」の所得に対して控除申告するので、極端な例ですが「無収入な人が、自分の貯蓄をくずして、医療費を支払った」場合は、収入のある家族が控除申告できません(汗) でも、実際は、誰の財布から医療費を出したかなんて、証明できませんよね。だから、生計を一にしている家族なら、医療費は合算できるんです。 同居ならもちろん合算できますし、別居でも「単身赴任中のお父さん」「進学のため一人暮らししてる大学生の子供」など、生計を一にしていればOKです。 ついでに申しますと、弟さんご自身の医療費に関しても、保険などの給付金が多かったようですが、「その給付の支給対象になった医療費(入院関係の費用)」からのみ補填金額を差引きます。 ここで黒字になった場合、他の医療費まで減額する必要はありません。 ですから、弟さんについても、入院以外の医療費があった場合は、一緒に医療費控除できます。

noname#9943
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

医療費控除は、自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 とくに所得税の扶養という条件は有りません。 参考urlをコピーして弟さんに見せてあげてください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
noname#9943
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

「生計を同じくしている」人をまとめて控除する(たいていは、税率の高い→所得の多い人のところへまとめて)ことになります。 母上ご自身が、年金等の所得を確定申告で納税しているとしても、 ご家族3人分の医療費をまとめて控除することができます。

noname#9943
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#9943
質問者

補足

母は、確定申告をしておりません。(つまり税金は0だと思います。)私なりにインターネットで色々調べて、弟が申告できるのではないかと思い、そう勧めましたが、頭ごなしに、それはできないことなんだ、といいますので、私が勘違いをしているのかと不安になりました。でも、やはり私の考えでいいのですね。 ありがとうございました。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

扶養は関係ありません。同居しているかです。

noname#9943
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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