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裁判で国が負けたときの賠償金は誰が出すの?

lilactの回答

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  • lilact
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回答No.7

国家賠償法に「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と書いてありますね。 公務員に対して甘い法律になっていますが、次のように国が公務員に請求できるとした判例があります。 名古屋刑務所暴行、国に8900万円賠償命令 この判決で、「国は刑務官に賠償額を請求できる」ということもいいました。

noname#178894
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 故意又は重大な過失ですか。政策の大きな過ちが、その拡大解釈になれば良いですね。

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