• 締切済み

子が親にお金を貸していた場合の相続

子が親にお金を貸していた場合、 親の死後財産を処分して返済を受けた分は相続と見なされないで済むでしょうか? 実は相続税対策で毎年110万円ずつ財産を移すことを検討していますが、 親には土地はあるのですが、充分な現金はありません。 そこで子が親に毎年110万円貸し、貸したお金でそのまま贈与を受けたらどうなるか?を検討しています。 つまり親には子からの借金だけが残ります。もちろん適正な利息も設定するものとします。 いかにも税逃れに見えますのでダメな気もしますが、どんなものでしょう?

みんなの回答

回答No.1

毎年貸すって、返済はどうするのですか? 利息をどう設定しようが、実態としての返済が伴わない場合は単なる贈与で、贈与税が出ますよ。 返済するための財政的基盤は親にはないのでは?お金のやりとりについては税務署は相当きびしく調べます。たんす預金レベルで売り買いしました、ではすみません。口座上の移動がないとあれこれいいます。 さらにそれを相続するのにまた相続税が発生しますね。二度手間です。 親から土地を買えばいいんじゃないのですか?それで現金がまた親にあつまってそれをまた相続、ならうっとおしいですけど、それを親がちゃんと生活費として消費すればいいわけですね。しかしこれが本当に税制上有利かどうかは知りません。財産の額にもよるし。 あと、相続時清算課税について調べられたらいいとは思います。実際の相続よりけっこう有利な内容です。

Donotrely
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 たぶんですが、親が子へ貸すといっているのと勘違いされていると思います。 考えているのは子が親に貸すというもので、その貸借したお金で親が子へ贈与するというようなことです。 それと、補足ですが、返済期限は充分長くとるか毎年更新で繰り延べて行きます。

関連するQ&A

  • 親にお金を返す場合の利息

    家を建てるのに親から1000万円を借りた場合ですが、毎年110万円以内を返済するようにすれば利息は払う必要はありませんか? 110万円までは相続税の控除があると思うのですが。

  • 親からお金を借りるのは相続税対策として有効?

    太陽光発電事業を検討しているものです。金融機関からお金を借りずに母親からお金を借りて毎年返済するのは相続税対策として有効でしょうか? 具体的には、母親から2000万円の資金を借り、金利2.10%で返済期間15年の契約を結びます。 なお、これとは別に相続税対策として母親も太陽光発電事業を上記とは別に行うことを検討していますし、お金の贈与も検討中です。 なお当方は47才で母親は70才です。よろしくお願い致します。

  • 金の相続

    死後、遺言の執行を遺言執行者に依頼する場合、金の地金をそのまま相続人に相続させるように依頼し、現金に換金するのは、相続人がするのか、それとも遺言執行者が金の地金を現金に換金してそれを相続人に相続させるように依頼する二つのやり方が考えられます。どちらの方が相続人に多くの財産が渡るのでしょうか? 例えば、1kgの金のバーが8本(買取価格がグラム7千円とすると5千6百万円相当)と現金4千万円の遺産があった場合、二人の相続人に等分に相続させるとすると、相続人が受け取る額は、上記二つのやり方で、各々いくらになるのでしょうか?

  • 相続税を100パーセントにしろという意見

    親の財産はその本人のもので 当たり前のように子供などが相続するのはおかしい 死んだら誰のものでもなくなるのだから、相続税は100パーセントでいい という意見がありますが、これはおかしくないですか? 親の財産は本人のものであり、本人のものであるなら 自分の死後どのように処分するかを決めるのは本人の自由なのではありませんか? むしろ死後当たり前のように国が没収することが普通ではないですよね。 社会主義国ならわかりますが。 しかし、もしその主張が正しいとして相続税を100パーセントにするとするならば 相続制度そのものを無くし贈与制度一本にして贈与税をもっと下げるべきではありませんか?

  • 親から借金して親が死亡した場合の相続税は?

    仮に親から1億円を借りて返済を完了しないまま親が死亡した場合は相続税はどうなりますか?、またそのお金が形として残っていない場合は? 親が子供に車を買ってあげると贈与税がかかるのですか 学費や食費・生活費一切を両親に頼っており金額にすると莫大ですがそれも相続や贈与税の対象ですか 今働いていなくて、親の年金の貯金にパラサイトしている状態です、このペースで使うと貯金は無くなってしまいます。そして両親もいずれは死にます、「その時相続税どうするの?」と人に言われました。現金財産は一切ないものとして不動産のみがある場合はその不動産を半分取られてしまうのでしょうか、税務署の強制執行を待たずに(されると追徴される)土地で代物弁済をする事はできますか

  • 親からお金を借り返済中に親が亡くなった場合

    親から返す条件でお金を貸して貰い、未だ返済していない残高があるのに親が亡くなって、兄弟と財産分与しなければいけなくなった場合、返済していない残高は生前贈与扱いになるのでしょうか? 教えたください。 お願いします。

  • 二次相続発生までの、子らへの資産の移動方法

    二次相続発生前に、私から子どもらへの資産移動について、その方策を知りたく思います。 二次相続発生までに、できることならば、相続財産を基礎控除内の額まで下げたく思います。 なお、一次相続では相続税が発生し税務署に申告しましたので、私の財産の状況は税務署に把握されています。 二次相続の発生前までに、私の現在の財産を、税金を発生させずに、できるだけ多く子などに移動させたく思います。なお、私は子どもらとは別居です。 今私が知っている手段は、 ●教育資金贈与信託(孫への贈与) ●毎年110万円の暦年贈与(子、子の妻、孫へそれぞれ贈与) です。 これ以外に、どんな方法がありますか。 こういうことを考えました。 私は、自分の生活費を、必要なときに銀行から20万~40万ほどおろすということをやってきました。毎回、ある程度まとめておろしています。年に6、7回です。今後、これからはその際に、余分に10万円ほど多めにおろし、その10万円を現金で子に渡し、実際に食費、医療費など生活費として使ってもらう。 あるいは、それとは別にも、さらに臨時でときどき数万円くらいをおろし、そのままそれを現金で子らに渡してしまう。 それらは実際に生活費として子らに使ってもらう。この場合は、贈与にならずに済みますか。 なお、子とその妻は現在、勤めていて収入があります。収入がある場合、生活費の援助というのは認められず、贈与税の対象となるのでしょうか。 子やその妻が、自分らの銀行口座を、光熱費や家電などの購入で使ったクレジットカードの引き落と口座しとしてしか使わずにいた場合、食費などの生活費はどこから出ているのかと、税務調査があった場合に不自然だと指摘されるのでしょうか。 また、本音を言いますと、こう思っています 100万や500万などのお金を銀行からおろすというのなら、税務調査があったときに、通帳の記録から、そのお金の行き先を問われるだろうけれども、上記のように自分の生活費をおろして、(暦年贈与の通帳に記録される110万円とは別に)その都度、10万円ほどを現金で子に渡しても、あるいは、折りをみて、例えばそれらの10万円が10回たまっての100万円を現金で子に渡しても、調査の網からは外れるのではないか。 子が、私から得たそれらのお金を生活費として使わずに、現金のままタンス預金にしても、バレないのではないか。 と思うのですが、どうでしょうか。 税理士事務所のサイトを見ると「タンス預金はバレます」というのが定説です。 上記のようなやり方でも税務署に分かってしまうのでしょうか。 ある一定の割合の人は私の考えたやり方をしているのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 もし、上記の「実際の生活費に使ってもらう」ことでも贈与とみなされたり、少額ずつ受け渡しでの蓄積でも「タンス預金」としてバレてしまうのならば、 ●教育資金贈与信託 ●毎年110万円の暦年贈与 以外に、何か、方策はないものでしょうか。 なお、節税用にマンションを購入して云々とか、法人化して云々というのは、私の資産の額からいって適当ではありません。そこまでの資産額ではありません。 あくまで、銀行預金をどうするかという点に絞って知りたく思います。

  • 親のたんす預金で贈与を受けた場合

    親のたんす預金を贈与として貰ったんですが、とくに問題ないですか 昨年住宅ローンの残高2700万円のうち、2500万円を親からの贈与で、200万円を私の貯金から賄い、 一括返済してしまいました 今年贈与税の申告をしようと思います。 親は70歳で、相続時精算課税制度の適用条件にはまってる為、非課税限度2500万の範囲内でとくに問題はないのですが・・ 親はそのお金を現金で持っていたので、そのまま現金で贈与を受け、銀行に持ち込みました ということは、親の口座からの出金が確認できないので、本当に親から貰ったという証拠はないことになります もし親以外の人から貰ってたとしてもわかりませんよね 私はまさしく親から現金で貰ったのですが、その証拠は必要ないのでしょうか もちろん「財産を贈与した旨の確認書」を親に署名、捺印して提出します 税務署はそこまでは関与しないんでしょうか?

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 親に仕送り等でお金をあげる場合

    年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりませんよね? これって無条件なのでしょうか? 親に、毎月仕送り等で年110万円以下であげても全然 構いませんか? 仕事をしていない人がまとまったお金を持っていたり すると「おかしい」とかっていわれますか? たとえば毎年100万円ずつあげて、それが10年続けば 1000万円持つことになりますよね? そのお金を使わないでずっとためたりしていても大丈夫 なんですか?(あくまで仮定です。)

専門家に質問してみよう