親から借金し相続税は?

このQ&Aのポイント
  • 親から借金して親が死亡した場合、相続税はどうなるのか?また、お金が残っていない場合は?
  • 親が子供に車を贈与すると贈与税がかかるのか?学費や食費・生活費も相続税の対象?
  • 無職で親の年金に依存している状態で相続税が心配。現金はなく不動産のみなら半分取られる?代物弁済は可能?
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親から借金して親が死亡した場合の相続税は?

仮に親から1億円を借りて返済を完了しないまま親が死亡した場合は相続税はどうなりますか?、またそのお金が形として残っていない場合は? 親が子供に車を買ってあげると贈与税がかかるのですか 学費や食費・生活費一切を両親に頼っており金額にすると莫大ですがそれも相続や贈与税の対象ですか 今働いていなくて、親の年金の貯金にパラサイトしている状態です、このペースで使うと貯金は無くなってしまいます。そして両親もいずれは死にます、「その時相続税どうするの?」と人に言われました。現金財産は一切ないものとして不動産のみがある場合はその不動産を半分取られてしまうのでしょうか、税務署の強制執行を待たずに(されると追徴される)土地で代物弁済をする事はできますか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

親から借りたまま・・ということは親は貸したままということです。 つまり貸してるお金は親の財産です。 1億円本来返してもらうはずのものですから 1億円の相続対象額となり相続税がかかります。 借りた人間があなただからわかりにくいと思いますが 借りてる人が第3者であればわかりやすいでしょう。 借りてる人をAとすれば あなたの親は1億円をAに貸しています。 親がなくなりあなたが相続しました。 貸してる金も相続するのですから あなたが1億の債権を相続したということになります。 つまり1億円の財産です。 あなたが相続するのですからあなたが相続税を払うのです。 他の考え方としては、 借りてるものは返さなければなりません。 あなたが1億返せば親は1億手元にあるということになります。 これを相続するのですからやはり相続税は払わねばなりません。 この結果と、借りたままの結果が違ったのでは 変でしょ? 同じ親の1億をあなたは手にするのですから 借りて返さぬままになろうが、親が持ってる1億を相続しようが 相続税が同じでなければなりません。 お金が形として残っていなくとも同じです。 競馬で使っちゃったとしてもあなたが1億借りてることに変わりありません。 Aに貸しても同じでしょ? Aが競馬しようが、金の延べ棒で残しておこうが 貸した金が1億であることには変わりありません。 厳密に言えば車は贈与税対象です。 贈与税は年間110万円以上をもらったらかかります。 車であってもそれが110万円以上すれば(一括払いで) 贈与税対象です。 只、名義を親にしてあったり、分割(年間110万円までいかない) だったり、あるいは申告しなかったりしますので ほとんどの人は贈与税をごまかしています。 扶養義務者(つまり親)からもらう生活費や教育費、 その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。 相続税はあなた一人なら6000万円までは相続税を 払うことはありません。 5000万円が基礎控除で 相続人一人につき1000万円まで控除できます。 したがって6000万円までは黙ってもらえます。 他、障害者や10年以内に連続して相続が発生した場合など 控除額が増えます。 現金がなく、土地や他の不動産しかない場合、 相続税は「物納」といって土地そのもので納付することができます。 ただし、一番いいとこをとられます。 道路付きがよく、高く売れそうなところ、あるいは利用価値が高いところを分筆して持っていきます。 土地が半分になるとは限りません。 仮に坪単価が30万円で100坪だって3千万円です。 200坪でも6000万円。ここまでは控除される、つまり非課税ですから200坪そっくり残ります。 1億の土地でも、6千万までは非課税ですから残りの4千万が 課税対象です。 で、4000万のうち半分取られたとしても2千万で済みます。 実際には細かい計算方法で算出しますので(不整形地だから単価を下げたり)1500万くらいだと思います。 さてぜんぜん払えない場合ですが、税務署の強制執行は最後の最後、 たぶん15年後くらいになります。 払う払うといいながら毎年10万ずつくらい払っていれば まず強制執行はめったなことではかけません。 悪意があり、出頭にも応じず、電話があってもけんか腰、 土地もぜんぜん売る気がない、そもそも払う意思がないと 税務署にとられると強制執行がかかります。 払いたいんだけど、土地が思うように売れないんだよ 売れたらすぐ払うよ・・今近所の不動産屋に売ってくれと お願いしてあるんだ。と媒介契約書類(不動産屋に土地を売ってくれ という依頼書のようなもの、ほんとに売ってもらう書類ではなく なぁなぁで書いてもらった書類で外に出さないでおいてもらう) を見せて、こうやって努力してるんだ、しかも少しでもと思って できるだけ払うようにしてるジャン(月1万づつくらい)。 といえば、強制執行は簡単にはかけてきません。 安心して下さい。 しかし、税金だけは、特に相続税はいかなることがあっても 勘弁してもらえることはありません。一生追いかけてきます。 しかも金利がついて・・。 ついに払わず死んでしまえばチャラとなりますが あなたの子供が相続するものがまったくなくなります。 下手に子供が相続するとあなたの未払いの相続税まで かぶります。 ですのでいずれ必ず土地はなくなります。 まぁ、あなたが生きている間はそう簡単に土地を取られることは ありません。 15年~20年はごまかしながら持ちこたえることはできるでしょう。 競売になるのはそれからです。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

医学部の学生は大学卒業するのに、24才程度 大学院卒業するのに26才ほど 私学の医学部は高額な学費を払うが、贈与税は取られていません。 国も贈与税を取りません。 音楽大学生も楽器は高額ですけど贈与税は取りません。 成人の大学院生の生活費を出しても、贈与税は取りません

gyaradosu
質問者

補足

では成人ニートを保養すると贈与税が来るのですか

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

>学費や食費・生活費一切を両親に頼っており金額にすると莫大ですがそれも相続や贈与税の対象ですか 扶養義務者との間でのやりとりであれば、相続税・贈与税はかかりません。 しかし、成年を迎えてからの学費や生活費については、贈与税の対象となると考えてよいものと思われます。 >仮に親から1億円を借りて返済を完了しないまま親が死亡した場合は相続税はどうなりますか? 実質的にみて「贈与」にあたると見られれば贈与税・相続税の対象となります。 子どもに支払能力がないのに「出世払い」などとして高額の貸し付けは贈与に当たるとされます。 詳しいことは、国税庁のTAXアンサーをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

当然1億円が相続税の対象財産 一般的に、学費、食費は贈与税の対象外 生活費は中身によりますが、 通常は贈与税の対象外 バブルの頃は、  相続税の支払いのため、不動産を売却して支払う人もいます。 物納もあります。

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