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親から相続した不動産を無償であげる場合の税金

今年、親が亡くなりました。 片親でしたので相続は私と妹だけです 親名義の不動産があります (固定資産税の評価は200万あります) それを私が全て相続します 親の資産は不動産+預貯金で2000万ほどです よって、私も妹も相続税は発生し無いと思ってます。 今、相続の手続きを弁護士にお願いして進めていました ところが、身内から不動産がほしい様な事を言われ 散々迷ったのですがこんな身内とは縁を切るべきだと思い 贈与=無償とすることにしました。 この場合、私は無償なのですから 申告の必要もなく 当然私には税金は発生しませんよね ちっと不安になったので確認でした。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

いえ 土地の評価額が正当に計算され、贈与税が発生します ちなみに、無償で渡すことを贈与と言いますので、贈与税があります

参考URL:
https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03.html
mr1971
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンク先参考になりました。

その他の回答 (1)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>この場合、私は無償なのですから >申告の必要もなく >当然私には税金は発生しませんよね 不動産の贈与では所得税は発生しないと思います。 しかし、贈与税が発生しますので、一般的には受け取る側が負担します。 他に不動産の所有権の移転登記の費用も発生しますので渡す側か受け取る側の何れかが負担すれば良いでしょう。 贈与で発生する費用は受け取る側が負担するケースが多いようです。

mr1971
質問者

お礼

ありがとうございます。 贈与税ですね。 私は税の負担無しでほっとしました。

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