父の相続についての手続きと相続税についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、1人暮らしの相続手続きについての質問です。土地、家屋、預貯金などの相続財産を兄弟で半分ずつ分ける方法や、相続税の申告や注意点について教えてください。
  • 父親が亡くなり、1人暮らしの相続手続きについてのお悩みです。土地や家屋、預貯金の相続方法や相続税について、申告や注意点について教えてください。
  • 1人暮らしの父が亡くなり、相続手続きについての質問です。土地や家屋、預貯金などの相続財産を兄弟で半分ずつ分ける方法や、相続税の計算方法や注意点について教えてください。
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お世話様です。1人暮らしの父が死亡しました。すでに妻は他界し、相続の権

お世話様です。1人暮らしの父が死亡しました。すでに妻は他界し、相続の権利があるのは、私(長男)と、妹(長女)の2人だけです。相続する資産は、土地(40坪)と家屋(築40年)、それに預貯金が500万ほどです。 われわれ兄弟は、その土地に愛着はなく、不動産と預貯金を併せて半分ずつ相続して、分けようと考えています。 そういった場合、どういった手順を踏んで手続きをすればいいのでしょうか?たとえば、預貯金だけ今半分折半にして、1周忌後に不動産を売却し、そのときにまた、不動産分だけ折半するということも可能なのでしょうか?また、相続税についてですが、知人から「それぐらいの資産であれば、控除額が大きいので税金は発生しないよ!」といわれましたが、そのまま税務署に黙っていていいのでしょうか。それとも、税金は発生しなくても、申告は必要なのでしょうか?お分かりになる方ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

不動産も半々共有で相続します 不動産登記が行われるので相続税の申告書が来ます 非課税であっても申告をしなければなりません 相続した不動産の売却時期によって売却益に対する税率が違ってくるので税務署に訊いて税金が少なくなる方法で売却すればいいです

20000813
質問者

お礼

そうですか?譲渡所得もかかるわけですね。

その他の回答 (3)

noname#160321
noname#160321
回答No.4

我が家の場合、父が死んだとき、私が母(認知症で要介護度4)の成年後見人だったので、権利関係が複雑になり、弁護士二人に任せました。 なぜ二人になるかというと片方が成年後見人である私の代理人になる必要があったからです。この場合弁護士でなくても良いのですが、大きな弁護士事務所の有名な先生が某弁護士会の会長あけのリハビリに引き受けて下さったので、その事務所の同僚の方に特別代理人になって頂きました。 父の土地を全て母のものとすることで私と妹が合意していましたので、その関係の仕事も一切お二人にまかせて登記料など実費を含めて費用全額で百万を母に負担して貰いました。 安かったですし、安心なのでもう全部まかせました。 東京などでは良い弁護士がたくさん居るのでまかせてしまった方が楽です。 なお、税金は母のものとなった土地(売れば時価数千万、路線価ですと半分)の評価額が控除額以下だったので一切払いませんでした。

20000813
質問者

お礼

路線価というものがあるんですね。早速税務署に相談にいきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>預貯金だけ今半分折半にして、1周忌後に不動産を売却し、そのときにまた、不動産分だけ折半するということも… それで良いんじゃないですか。 >知人から「それぐらいの資産であれば、控除額が大きいので税金は発生しないよ… 相続税の基礎控除額は、 5,000万 + 1,000万 × 2人分 = 7,000万円 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >土地(40坪)と家屋(築40年)… 路線価あるいは固定資産税評価額で、6,500万円以上にならない限り、大丈夫ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >そのまま税務署に黙っていていいのでしょうか。それとも、税金は発生しなくても、申告は必要… そもそも確定申告とは、一部の特殊事例を除いて、税金 (国税) を払う必用がある人、および返してもらう税金 (同) がある人が行う手続です。 払うのも返してもらうのもなければ、確定申告は必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

20000813
質問者

お礼

了解です。ありがとうございました。

20000813
質問者

補足

例えば、相続登記を子供2人の共有名義にして、その後売却し、金額を折半するということでしょうか? また、当然分割協議書も作成するということですね。ご教示下さい。

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.1

不動産の売却の際、名義を相続権者に変更する必要があります。不動産分の折半はいつでもいいと思いますが、税金が発生しますので、その負担も折半にする必要があります。相続税は明らかに非課税限度額以内なら、申告の必要はありません。ご心配なら税務署に相談してください。

20000813
質問者

お礼

了解です。ありがとうございました。

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